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1995年

●司法試験制度改革「丙案」の回避を求める決議

決 議
 平成二年に法曹三者で合意した「司法試験制度改革に関する基本合意」のうち、少数回受験者に優遇枠を設ける「丙案」の導入の是非をめぐる検証期間が、本年秋に迫っている。
 この間、司法試験制度の実情は、若年合格者の増加、任官者の増加など、事態の変化がみられる。他方で、司法試験制度改革協議会では、合格者数の漸増を含む制度改革が協議されている。また、日本弁護士連合会では、裁判官、検察官の増員を含む法曹人口全般を増加すること、司法関連予算の増加を伴う司法全般の改革を進めることとともに、司法試験合格者を当面は八〇〇名程度まで増員してさらに協議を続けること、並びに「丙案」の導入を回避し現行統一修習制度を堅持することなどを、基本方針として決議した。
 こうした状況にあって、われわれは、司法試験制度及び司法修習生度における統一・公平・平等の理念を堅持することの意義を改めて確認し、司法改革の推進とともに「丙案」導入の回避に向け全力を挙げて取り組む所存である。また、日本弁護士連合会並びに全国単位会にあっては、先の総会決議の趣旨に沿って、改革協議会外部委員、最高裁、法務省、国会議員、マスコミ等への説得活動など、「丙案」回避に向けた組織的取り組みを早急に強化するよう求めるものである。
右のとおり決議する。

平成七年二月二五日
埼玉弁護士会
 
   
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