2.
貸金業規制法43条(みなし弁済規定)を廃止するべきである。
出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すべきである。
決議の趣旨第2項について
貸金業規制法43条は、一定の要件を満たす場合に利息制限法の制限利率を超える利息・遅延損害金の支払を有効な支払とみなしている。しかし、前述のとおり、出資法の上限金利は利息制限法所定の利率まで引き下げるべきであり、これが実現すれば同条は無意味な規定となる。
また、同条は、消費者金融業者による高金利の貸付と暴力的取立てが社会的問題となったことを契機に、1973年(昭和48年)に貸金業規制2法が制定された際に、政治的妥協の産物として導入されたものである。同条の存在意義は、立法当初から疑問視されていたものであるが、少なくとも、今日においては、貸金業者が利息制限法制限金利を超える高利を徴収するための根拠としてしか機能しておらず、もはや存在意義は消滅したということができる。
そもそも、貸金業規制法43条は、利息制限法に違反して無効となる利息を容認するものであり、利息制限法による利率制限の原則をゆがめるものであるが、最高裁判所は、2004年(平成16年)2月、2005年(平成17年)12月に続き、本年1月13日、19日、24日と、同条を厳格に解釈し、その適用を否定する判決を立て続けに下した。これら一連の判決によれば、同条の適用場面は極めて限定されることになる。つまり、最高裁は、利息制限法を超える高金利を容認しないことを示したということができる。
決議の趣旨第3項のついて