1 弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とし,かかる使命達成のために高度の自治が保障された。このような崇高な使命と「弁護士自治」のもと,弁護士は,「個人の尊厳」を中核とする憲法理念を実現すべく諸活動を展開してきた。ところが,2001年6月12日付けの司法制度改革審議会意見書(以下「意見書」という)に基づく政府主導の法曹人口激増により,弁護士・弁護士会は,現在,深刻な事態に直面している。
2 意見書は,我が国の法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題であるとし,司法試験合格者を直ちに増加させ,2010年ころにはその合格者数を3000人程度とすることにより,おおむね2018年ころまでには実働法曹人口を5万人規模とすることを目指すべきだとした。その理由としては,渉外事件や専門的知見を要する法的紛争の増加,弁護士の地域的偏在是正の必要性などの要因から,今後の法曹需要は量的に増大し,質的に一層多様化高度化すると予想するとともに,我が国の法曹人口が先進諸外国と比較して極端に少ないことなどを挙げた。
3 しかしながら,意見書が公表された後6年を経過した今日,そこでいう各種要因のいずれが法曹需要を量的に増大させるものか強い疑問を生じさせている。特に,弁護士の地域的偏在の是正についていえば,それに必要な弁護士数は数百人程度で足り,しかも,弁護士人口の増加がかかる偏在解消に直結するものでないことは,依然として,新規登録者が東京,大阪及び名古屋へ集中している現状からみても明らかである。とりわけ,意見書は「実際に社会の様々な分野で活躍する法曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定される」などというが,一般的には,個々人にとって一生に一度あるかないかという法曹に対する需要が,市場原理というものに馴染まないものであることは論をまたない。のみならず,本来,基本的人権の擁護という使命は,市場原理を強調することによって達成されるべき価値では全くなく,むしろ,その価値は競争至上主義を本質とする市場原理と真っ向から対立するものといっても過言ではない。
また,諸外国の法曹人口についても,各国の司法制度や法曹需要の状況,とりわけ我が国の司法書士や税理士等「隣接法律専門職」と類似の制度の有無などの諸要素を比較検討することにより,はじめて適正な比較が可能となるはずであるが,これまで,司法制度改革審議会や政府において,そのような検討がなされた形跡は全くない。
4 この法曹人口の激増は,裁判官・検察官の定員大幅増に繋がらず,もっぱら弁護士人口の急激且つ大幅な増大に帰着しているが,その結果,司法修習を終了しても既存の法律事務所に就職できない新規登録弁護士の大量発生という事態に至っている。これに対し,日本弁護士連合会は,全国の会員や企業,官庁・自治体に対し新規登録弁護士の採用を呼びかけるなどの対処をしてきたが,このまま増大が続くのであれば,このような対策が早晩破綻するであろうことは想像に難くない。
5 そもそも,法曹人口問題における本質的課題は,市民の人権を十全に擁護する上で真に必要とする量の法曹を確保しその質的向上を不断に図ることである。しかしながら,現下の急激且つ大幅な弁護士人口増大は,このような課題に応えるものでは決してない。むしろ,それは,質の低下をきたすこととなり,法律専門知識がない故に適正な選択ができない市民に重大な損失を与える危険性があるばかりか,生活防衛のために人権擁護という使命を果たすことができない弁護士を大量に生じさせることになる虞が極めて高い。このような事態の招来を,私たちは黙過することは断じてできない。
そこで,当会は,次のとおり提言する。
(1)政府は,司法試験合格者数について直ちに見直しに着手するとともに,その適正規 模についての調査・検証が完了するまでの間,当面,年間合格者数を1000名程度とすべきである。
(2)日本弁護士連合会は,政府に対し,2010年以降司法試験年間合格者数3000名という予定の見直しを求めるとともに,適正な法曹人口についての調査・検証を独自に実施し,法曹人口問題について全国の市民に訴え理解を求めるよう努めるべきである。
以上,決議する。