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司法修習生に対する給費制の維持を求める声明


 司法制度の担い手である弁護士、裁判官、検察官を養成する司法修習制度について、本年11月から、司法修習生に対する給与等の支給(給費制)が廃止されようとしている。これは、法曹の本質を揺るがす恐れが強い極めて深刻な問題である。
 そもそも、弁護士、裁判官、検察官は、いずれの立場にあっても、法の支配による公正な社会の実現を使命としている。法曹養成のための統一修習制度と給費制の下での司法修習生の修習専念義務は、こうした法曹の使命を果たすためにあり、司法修習生には公務員に準ずる地位が与えられている。在野法曹である弁護士となっても、弁護士は、「基本的人権を擁護し社会正義を実現すること」(弁護士法1条)を使命としており、これまで多くの冤罪事件や刑事弁護事件、法律扶助事件を担うほか、多重債務問題、公害や薬害問題、貧困問題など幅広く人権擁護活動や社会的活動に取り組んできた。
 政府は、給費制の廃止に代えて希望者に生活費を貸し付ける貸与制を導入するとしているが、貸与制のもとでは1年間の司法修習期間を通じて現在の給費額に相当する年間約276万円を借り受けることとなる。司法修習生は、司法試験合格前に法科大学院に通っており、そのときの学費、生活費を奨学金から借入をしているものが約半数、借入の平均額は約318万円、最高額は約1200万円と言われている。法曹になるために、法科大学院時代の借金に加えて、司法修習期間にもさらに借金を重ねなければならないというのは異常な事態である。弁護士業務をスタートするにあたってのこのような多額の借金は、これまでのような弁護士の積極的な人権擁護活動や社会的活動を阻害することになりかねない。 
 同時に、法曹になるためにこのような多額の借金を余儀なくされるのでは、経済的に余裕がない者は、法曹への道を閉ざされかねない。社会の様々な紛争を解決する役割を担う法曹は、社会の各層からなる有為な人材によって構成することが求められるにもかかわらず、これでは法曹の構成自体がバランスを失うことになり、今般の司法制度改革の理念に反する結果となる。
 こうした法曹の変質は、司法制度の受益者である市民の利益を損なう重大な問題である。
 当会は、真に市民の権利を擁護する法曹を確保するよう、司法修習の充実と弁護士の人権擁護活動、社会的活動のさらなる推進に向けて引き続き取り組む所存であるが、そのためにも、政府に対し、司法修習生の給費制の維持を強く求めるものである。

以 上


2010年(平成22年)6月10日
埼玉弁護士会 会長  加村 啓二

 

 

 
   
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