埼玉弁護士会では、国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて「埼玉住宅紛争審査会」を設置しております。埼玉住宅紛争審査会では、以下の業務を取り扱っています。

※住宅紛争審査会とは
埼玉住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、埼玉弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。

埼玉住宅紛争審査会が取り扱う業務

1 評価住宅及び保険付き住宅に関する紛争処理

対象となる住宅及び契約類型

住宅紛争審査会は、評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約又は売買契約等に関する紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行っています。

※対象となる評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、詳しくはこちらをご覧ください。

紛争処理手続を利用できる方

  • 評価住宅、保険付き住宅の取得者又は供給者
    当該住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について、その契約の相手方に対して紛争処理(あっせん、調停、仲裁)の手続を申請できます。
  • 2号保険付き住宅
    2022年10月1日から、当該住宅の請負契約又は売買契約等に関する紛争について、その契約等の相手方に対して紛争処理(あっせん、調停、仲裁)の手続を申請できるようになりました。

住宅紛争審査会で取り扱うことができない紛争

住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。

  • 建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争
  • 評価住宅又は保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争
  • 近隣住民との間の紛争
  • 評価住宅又は保険付き住宅の元請人と下請人との間の紛争
  • 評価住宅又は保険付き住宅の設計者に対する紛争
  • 評価住宅又は保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争

申請手数料

申請手数料は、あっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。

2 専門家相談

弁護士と建築の専門家が、相談者の話を伺い、住宅に関する法律面および建築技術面について助言する「専門家相談」を実施しています。

専門家相談を利用できる方

  • 評価住宅、保険付き住宅の取得者又は供給者
  • 住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
  • 既存(中古)住宅の買主
  • 分譲マンションの管理組合、区分所有者等(マンション建替等専門家相談)

相談方法

弁護士、建築士各1名が、対面(又はZoom)で相談に応じます。
具体的な相談ができるよう、契約書、図面、写真等を準備していただくとより効果的です。

相談場所等

埼玉弁護士会法律相談センター(又はZoom)
〒330-0062 さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階

相談時間

原則として1時間

相談料

原則として無料

予約

下記の公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが設置している電話相談窓口(住まいるダイヤル)にお電話ください。

住宅紛争処理・専門家相談に関するお問合せ先

住宅紛争処理及び専門家相談の詳細につきましては、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター又は埼玉住宅紛争審査会(埼玉弁護士会法律相談センター内)事務局までお問い合わせください。
また、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)では、住宅に関する様々な相談をお電話でお受けしております。
詳しくは公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページをご覧ください。

公益財団法人住宅リフォーム・
紛争処理支援センター
住まいるダイヤル
電話受付 10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)

0570-016-100 03-3556-5147

埼玉住宅紛争審査会事務局
(埼玉弁護士会法律相談センター内)

電話受付 9:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)
048-710-5783

※上記に該当しない土地や建物に関する法律相談については、こちらをご覧ください。

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