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話合いによる紛争の早期解決の制度です。
みなさんの中には「裁判はちょっと・・・」という方もいるのではないでしょうか。そのようなとき、埼玉弁護士会では、次のような話合いによる紛争の早期解決の制度をもっています。ただし、相手方にも弁護士会に来ていただく必要があります。くわしくは埼玉弁護士会までお問い合わせのうえ、ぜひご利用ください。

埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター
●友達にお金を貸したけど返してくれない。
●家賃を値上げしたい、あるいは家賃の値上げを要求された。
●敷金を返してもらえない。
●屋根を修理した代金を払ってくれない。
●隣の飼い犬に噛まれた。
あらゆる法律問題について、埼玉弁護士会の経験豊富な弁護士が、双方の言い分を十分に聞き、公正、慎重に判断して、スピーディーかつ円満に、話合いによる紛争解決をはかります。

お申込み方法
  示談あっせん・仲裁の申立ては、弁護士会に備え付けの所定用紙に必要事項を記載するだけで簡単にできます。

示談あっせんと仲裁の違い
   示談あっせんは、みなさんと相手方の最終的な解決に向けた話し合いを、当会の弁護士がお手伝いしつつ、みなさんが相手方と合意して結論を出す手続きです。
 仲裁は、みなさんが相手方と合意して当会の弁護士に最終的な結論をゆだね、当会の弁護士が結論を出す手続きです。
 みなさんは、どちらでもお好みの手続きでお申込みができます。

示談あっせん・仲裁の費用
  示談あっせん・仲裁センターのご利用には、次の費用がかかります


 申立手数料   無料 ただし、郵券代として、別途3,150円が必要です。

 期日手数料  5,250円 示談あっせん・仲裁の期日が開かれるつど、申立人と相手方のそれぞれが支払います。

 成立手数料(下記参照) 示談・仲裁が成立したときにお支払いいただく費用です。下の表に例示しているように、紛争の価格に応じて決まります。紛争が解決して示談・仲裁が成立したときに、申立人と相手方の負担割合を決めて支払います。

成立手数料(下記金額は申立人と相手方双方が支払う金額の合計です)
経済的利益の価格 示談成立手数料
20万円   10,500円  
50万円   26,250円  
100万円   52,500円  
200万円   94,500円  
300万円   136,500円  
1,000万円   304,500円  
経済的利益の価格 仲裁成立手数料
20万円   21,000円  
50万円   52,500円  
100万円   105,000円  
200万円   189,000円  
300万円   273,000円  
1,000万円   609,000円  


お問い合わせ
 
埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス
TEL.048-710-5666 受付/月〜金 午前10:00〜午後4:00


(財)日弁連交通事故相談センター 埼玉相談所
交通事故の損害賠償の交渉で話合いがつかないときに、当センターの弁護士が間に入り、公平、中立な立場で示談が成立するようお手伝いします。調停の民間版とでもいうべき制度で、早期に適正な賠償額での解決が期待できます。

面接相談(無料)
場所 埼玉弁護士会法律相談センター内
日時 火曜日と金曜日 午後1:00〜4:10
相談日時をご予約のうえ、以下のような事故に関係のある書類をなるべく多く、整理してお持ちください。

交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真 ・診断書、後遺障害診断書 ・治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害請求書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
相手方からの提出書類や示談交渉をしていればその過程
加害者の任意保険の有無と種類
その他(差額ベッド代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など

示談あっせん(無料)
  まず面接相談(無料)を受けていただき、示談あっせんに適する事案かどうかを弁護士が判断したうえ、申込み手続をしていただきます。
※示談あっせんが可能な事案は、自賠責保険または自賠責共済に加入することが義務づけられている車両に対する「自動車」事故案件に限ります。

人 損 すべて可能(自賠責保険のみ、または無保険でも可)
人損を伴う物損 すべて可能(自賠責保険のみ、または無保険でも可)
物損のみ 損害賠償者が次の任意保険または任意共済のいずれかに加入している場合のみ可能

物損のみの示談あっせん(無料)
  損害賠償者が、社団法人日本損害保険協会傘下保険会社の「自家用自動車総合保険」(SAP)に加入している場合、物損のみに限り示談あっせんします。

共済関係の示談あっせん(無料)
  損害賠償者が下記の3共済に加入している場合。人損のみ・物損のみ・人損を伴う物損、いずれの場合でも可能です。
1.全労済再共済連(全国労働者共済生活協同組合再共済連合会)の
 「マイカー共済」に加入。
2.教職員共済(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
3.JA(農業協同組合)の「自動車共済」に加入。

お問い合わせ
  (財)日弁連交通事故相談センター埼玉相談所 埼玉弁護士会法律相談センター内
電話●048-710-5666
場所●さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階
受付●月〜金 午前10:00〜午後4:00

 
   
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