2017.12.15

法務省と日本公証人会に本人確認の方法について質問書を出しました

埼玉弁護士会は、平成28年に、法務省民事局と日本公証人会に対し、「印鑑証明と実印を持参しただけでは、持参した人が本当にその人物本人なのかどうかが分からず、本人確認の方法として不十分だから、作成に来た人物の写真を撮影して、記録に残してもらえないか。」という質問状を出しました。印鑑証明で足りるとする制度の古さが問題です。公証役場では、免許証やパスポートだとコピーを取っているのですから、作成に来た人の写真を残すのは簡単なはずです。公正証書の信頼性を確保するため、法務省と日本公証人会の善処を期待します。

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