2020.10.29

日本学術会議の会員候補者の任命拒否を撤回し、速やかに6名の候補者の会員任命を求める会長声明

  1. 菅義偉首相は、日本学術会議が、2020年10月1日から任期が始まる第25期新規会員の候補者として推薦した105名の候補者のうち、6名の任命を拒否した。
  2. 日本学術会議は、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と連携して学術の進歩に寄与することを使命として設立された組織であり、1949年の日本学術会議の発足当時、吉田茂首相(当時)は「その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておる」と説明している。
    これは学問の神髄である真理の探究には自律性と批判的精神が不可欠であり、学問の自由(憲法第23条)と密接に結び付くものであり、日本学術会議の設置が、科学を軍事目的の非人道的な研究に向かわせた戦前の学術体制への反省に基づくと言われる所以でもあろう。
  3. 日本学術会議は内閣総理大臣の所管で、内閣総理大臣が会員を任命することになっているが(日本学術会議法7条2項)、日本学術会議の職務は「独立」して行うものとされており(同法3条)、その独立性・自主性を担保するために、日本学術会議が「優れた研究又は実績がある科学者のうちから」会員の候補者を選考・推薦し、内閣総理大臣は、同会の推薦に基づき会員を任命することになっている(同法17条)。
    元々、日本学術会議の会員は、公選制(会員による選挙)であったが、1983年及び2004年の法改正により、現在の推薦・任命制度となった。しかし、同法改正時に、政府は国会で「形だけの推薦制」「学会の方から推薦をいただいた者は拒否しない」「政府が干渉したり、中傷したり、そういうものではない」と答弁しており、その後、内閣総理大臣が日本学術会議の推薦した候補者の任命を拒否することはなかった。
    このように日本学術会議の会員の推薦・任命制度は、学問の自由(憲法23条)を保障するための日本学術会議の独立性を確保するために機能してきたものである。
  4. ところが、菅首相は、6名の候補者の任命を拒否した理由につき、「総合的・俯瞰的に適切に判断した」「個々の選考理由は人事に関することでコメントを差し控える。」等としか説明しない。
    そもそも、説明責任こそが憲法66条3項の内閣及び各国務大臣の全国民を代表する国会に対する責任の基礎たるべきものである。このことは、憲法72条の「内閣総理大臣は、内閣を代表して・・・一般国務・・・について国会に報告(する)」との規定に具体化されてもいる。これら各憲法規定に鑑みると、今回の任命拒否は上述の国会答弁を踏まえ定着してきたというべき日本学術会議会員任命に関する運用を変更するものであるから、菅首相には、かかる運用変更の理由を、国会閉会中にあっては広く国民に対し、国会開会中にあっては国会に、具体的且つ詳細に説明すべき責任が課されるというべきである。しかしながら、菅首相の説明は上記の程度にとどまっているのであり、これはまさに、憲法第66条3項及び憲法72条の趣旨・精神に反する姿勢・態度である。開会中の国会において菅首相が同様に説明を繰り返すようであれば、憲法第66条3項及び憲法72条の趣旨・精神に反する姿勢・態度がより明白となる。
  5. 今回任命を拒否された6名の候補者は、それぞれ優れた研究又は実績のある科学者として日本学術会議により推薦されているが、過去に、安全保障関連法や改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪)の制定に反対の意見を述べていることが任命拒否の理由ではないかと指摘されてもいる。
    以上のような観点からすると、従前からの日本学術会議の推薦を尊重した推薦・任命制度の運用を変えながら、その具体的理由を説明することのないこの度の菅首相の任命拒否は、まさしく政府に批判的な研究活動に対する萎縮をもたらすものであり、任命を拒否された科学者のみならず、多くの科学者や科学者団体が今回の任命拒否に抗議の意を表明していることからしても、日本学術会議の高度の自主性・独立性を脅かすものとして日本学術会議法の趣旨に反するといわねばならない。
  6. さらに、菅首相が、日本学術会議が推薦した候補者の任命を拒否したことにより、政府が日本学術会議の会員の人事に介入することになり、日本学術会議の高度な自主性・独立性が侵害され、会員や会員候補者を含めた科学者の学問研究・実践の自由が侵害、又は委縮されることになり、科学者の思想良心の自由(憲法19条)、表現の自由(憲法21条)、学問の自由(憲法23条)を侵害することにつながるものである。
  7. 当会は、菅首相が、今後も日本学術会議に保障された高度の自主性・独立性を確保するために、速やかに、6名の候補者の任命拒否を撤回し、6名の候補者を会員に任命することを強く求めるものである。

2020年10月29日

埼玉弁護士会会長  野崎 正

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