2020.02.12

各種学校の幼児教育・保育施設を「幼保無償化」制度の対象にすること等を求める会長声明

各種学校の幼児教育・保育施設を「幼保無償化」制度の対象にすること等を求める会長声明

声明の趣旨

日本政府に対し,各種学校の幼児教育・保育施設に対して改正された子ども・子育て支援法に基づく無償化制度を適用することを求める。
地方自治体に対し,国が各種学校の幼児教育・保育施設に対して上記無償化制度を適用するまでの間,当該施設又は当該施設に入所している幼児の保護者に対し,上記無償化措置と同等の支援を行うことを求める。

声明の理由

  1. 2019(令和元)年10月1日,改正子ども・子育て支援法(以下「法」という。)に基づき,幼稚園,保育所,認定子ども園等の利用料を無償とする制度(以下「無償化制度」という。)が開始された。無償化制度の対象には,幼稚園の預かり保育を始め,認可外保育施設,一時預かり事業(ベビーシッター,ベビーホテル等も含む)等,様々な形態の施設及び事業が含まれている。
    しかしながら,各種学校(学校教育法134条)が運営する幼児教育・保育施設は,無償化制度の対象から除外されている(以下,無償化制度の対象から除外されている施設を「対象外施設」という。)。
    その理由は,日本政府によると「幼児教育を含む個別の教育に関する基準はなく,多種多様な教育を行って」いるから(関係閣僚合意「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」2018.12.28)とのことである。
  2. そもそも,無償化制度の理念は,「全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない」(法2条)というものである。 
    この点に照らせば,「多種多様な教育を行って」いるとの理由で各種学校の幼児教育施設を除外することは,法の趣旨に沿わず,憲法14条,並びに差別的取り扱いを禁止した社会権規約2条2項,自由権規約2条1項,子どもの権利条約2条1項及び人種差別撤廃条約2条1項等の人権諸条約に反する。
  3. 無償化制度制定過程における国会議論からも明らかなとおり,無償化制度の財源は,これと同じ日に開始した消費増税による税収が充てられているところ,無償化制度から除外された当事者は,税負担の増加に見合った恩恵を受けることができていないという極めて不公平な状態に置かれている。
  4. このような状態が一刻も早く是正されるために,当会は,日本政府に対し,各種学校の幼児教育・保育施設に対し一刻も早く法改正を行って無償化制度を適用することを求める。
    また,地方自治体に対しては,住民間に生じている不平等を看過せず,速やかに,政府が無償化制度を適用するまでの間対象外施設又は当該施設に入所している幼児の保護者に対し,救済措置として無償化措置と同等の支援を行うことを求める。

令和2年2月12日
埼玉弁護士会会長  吉澤 俊一

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