2018.01.22

日本弁護士連合会の意見表明を理由とする懲戒請求に関する会長談話

今般、日本弁護士連合会が意見表明をしたことを理由として、特定の団体が、当会所属の多数の弁護士に対して懲戒を求める書面をとりまとめ、当会に送付した。
しかし、これらの書面は懲戒請求という形式はとるものの、個々の弁護士の非行を問題とするものではないことから、懲戒請求として取り扱うのは相当でない。
よって、当会は、これらの書面を上記意見表明に対する反対意見としては承るものの、懲戒請求としては受理しないこととし、また、今後、同種の書面が送付されてきたときも同様の対応を取ることとした。
弁護士は、弁護士法1条に基づき、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており、この使命に基づき、ときには公権力と対峙しなければならない。これを踏まえて、弁護士会には、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を擁護するために高度の自治権が認められており、弁護士会が有する弁護士に対する懲戒権は、その根幹をなしている。
当会は弁護士会の有する懲戒権を適正に行使していくことを改めて確認し、市民の方々におかれては、このような弁護士懲戒制度の趣旨をご理解下さるようお願い申し上げる次第である。

以上

2018(平成30)年1月22日
埼玉弁護士会会長  山下 茂

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