2018.08.01

人権救済申立事件 2015年(人)第6号(勧告)

S市立M公民館が、申立人の詠んだ俳句を公民館だよりへ掲載しないとしたことは、合理的理由のない不公正ないし不公平な取扱いであるから憲法14条1項に違反し、申立人や地域住民の表現の自由(憲法21条)に対する萎縮的効果を生じさせるおそれがあるものであるとして、S市に対し、申立人の俳句を公民館だよりに掲載すること、住民の表現活動の公民館だよりへの掲載について許否の判断を行う際には、表現の自由に対する萎縮的効果に十分配慮し、公正かつ公平な取扱いをすべきことを勧告した。

人権救済申立事件2015年(人)第6号(勧告)

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