2015.05.14

特定商取引法の改正に関する意見書

2015年(平成27年)5月14日
埼玉弁護士会会長  石河 秀夫

現在,内閣府消費者委員会に「特定商取引法専門調査会」が設置され,特定商取引に関する法律(以下,「特商法」という。)の見直しに向けた調査・検討が行われているところであるが,特商法の実務上の問題点を踏まえ,特商法の「訪問販売」,「通信販売」及び「電話勧誘販売」について,以下のとおり,改正するよう求める。

【訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関して】

第1 政令指定権利制の廃止について

1 意見の趣旨

訪問販売,通信販売及び電話勧誘販売における政令指定権利制は,直ちに廃止し,特商法による規制が不適当な権利の取引があるならば,適用除外によって対応すべきである。

2 意見の理由

  1. 平成20年の特定商取引法改正により,「商品」及び「役務」については政令指定制を廃止したが,「権利」について政令指定制を維持した結果,政令指定権利以外の「権利」の被害が後を絶たない。例えば,「老人ホーム入居権」「天然ガス施設運用権」「著作権の支分権」「水資源の権利」「二酸化炭素排出権」など多岐にわたって不意打ち的な勧誘による被害が現実に起きており,指定権利制を廃止する必要は高く,当会でも既に平成26年3月12日付けで意見表明しているところである。
  2. 他方で,適用対象とすることが不適当な権利の販売については,商品・役務の政令制定制廃止に伴って,措置されたのと同様に,適用除外規定(特商法26条1項,政令5条)によって個別に適用除外とすれば不都合は生じないはずである。
  3. 指定権利制を維持することは,不意打ち型勧誘や隔地者取引の特性に着目して,取引適正化と被害防止を目指す特定商取引法の立法趣旨に反して消費被害を拡大させるおそれが強く,現に実害も生じているなど合理性が見出しがたい。
    したがって,政令指定権利制は,直ちに廃止すべきである。

【訪問販売・電話勧誘販売に関して】

第2 不招請勧誘の規制について

1 意見の趣旨

訪問販売及び電話勧誘販売の勧誘開始段階において,予め要請がない消費者に対する勧誘につき,以下のとおり規制すべきである。

  1. 訪問販売業者及び電話勧誘販売業者は,予め要請がない消費者に対し,訪問販売または電話勧誘をしてはならない。
  2. 少なくとも,現行法においても,訪問販売業者及び電話勧誘販売業者に対し,契約を締結しない意思表明をした消費者に対する勧誘を禁止しているところ(特商法3条の2,17条),訪問販売においては,勧誘お断りステッカー等によるDo not knock制度,電話勧誘販売においては,勧誘拒否者の電話番号の事前登録等によるDo not call制度を導入すべきである。
  3. 上記(1)又は(2)に違反して勧誘を行った場合,消費者に対し,契約取消権を付与すべきである。

2 意見の理由

  1. 消費者から予め要請がないにも関わらず,訪問販売業者及び電話勧誘販売業者による勧誘が突然始まることは,情報力や交渉力に劣る消費者にとっては,不意打ち的に十分な判断材料がないまま不本意な契約を強いられる恐れが高く,このような不招請勧誘は,消費者の平穏な生活を脅かし,不相当な財産処分につながりやすく禁止をする必要性が高い。
    なお,金融商品取引法38条3号は,外国為替証拠金取引について,訪問及び電話による不招請勧誘が禁止されている。
  2. 現行の特商法においては,訪問販売・電話勧誘販売において,勧誘拒否者への勧誘禁止の規定が置かれているが(特商法3条の2,17条),事業者の巧みな勧誘が始まってしまうと消費者が断るのが難しいのが実態であり,実際には拒否者への勧誘禁止規定違反での行政処分は後を絶たず,実効性が十分とは言い難い。
    そこで,そもそも,事業者の営業の自由よりも消費者の住居の平穏や意思の尊重が優越するものであるから,予め要請がない消費者に対して,訪問販売及び電話勧誘販売を行うことを禁止すべきである。
  3. また,現行法において,個別的拒否の意思表示をした者に対する勧誘は特商法上禁止され(特商法3条の2,17条),行政処分の対象とされているが,現に違反する販売業者が後を絶たず,その実効性に疑問があることを考慮すれば,少なくとも,訪問販売の勧誘お断りステッカー等による事前の一般的勧誘拒否の意思表明(Do not knock制度),電話勧誘拒否のための電話番号事前登録制度(Do not call制度)を導入し,各制度により勧誘を拒否した消費者に対する勧誘を禁止すべきである。
    このような規制を設けたとしても,販売業者が禁止されるのは,訪問販売及び電話勧誘販売という不意打ち制の強い取引類型に関してだけであるとともに,そもそも,消費者の勧誘を受けたくないとする意思,日常生活における平穏の維持,並びに,実際の消費者被害の現状に鑑みるならば,営業の自由に対する規制としても許容しうるものである。なお,地域社会の中で問題を生ずることなく行われている一定範囲の取引については,合理的な適用除外を設けることも考えられる。
  4. そして,訪問販売業者及び電話勧誘業者が,上記禁止行為に違反し勧誘を継続して契約に至った場合は,消費者に対し,契約取消権が付与されるべきである。

第3 キャッチセールス・アポイントメントセールスの適用対象拡大について

1 意見の趣旨

アポイントメントセールスの勧誘方法及び電話勧誘販売の電話をかけさせる方法については,いずれもその定義を見直し,販売目的を隠して営業所等に来訪を要請する方法及び電話をかけさせる方法については,規制対象にすべきであるとともに,キャッチセールスを含めた特定顧客の規制対象を見直すべきである。

2 意見の理由

  1. 現行特商法では,販売目的を隠して営業所等に呼び出すいわゆるアポイントメントセールスを不意打ち的な誘引方法で呼び出して勧誘する特定顧客として規制対象としているが,営業所等に呼び出す方法について,電話・郵便・ビラ・電子メール・住居訪問等の手段に限定している(法2条,政令1条,2条)。
  2. しかしながら,現在,①新聞,雑誌,地域情報紙などの広告欄,インターネットの掲示板の記載,SNSのメッセージ等の記載により,販売目的を隠して営業所等への来訪を要請する手口,②居酒屋やファミリーレストラン等に呼び出して会話する過程を挟んで販売目的を隠して営業所等への来訪を要請する手口,③販売目的を隠して営業所等に来訪を要請するが,当日は販売活動に着手せず,販売目的を隠したまま再度の来訪を約束させる手口,などによる被害が多く見られる。これらの場合においても,販売目的を隠して営業所への来訪を要請し,営業所等において不意打ち的に勧誘を行う点でアポイントメントセールスの危険性は共通である。上記のような脱法的な行為による被害をなくすためには,口頭であれ通信手段であれ,また,消費者の住居であれ街頭であれ営業所等であれ,販売目的を隠して来訪を要請する方法について広く規制対象とすべきである。
  3. 同様に,不意打ち的に街頭で呼び止めて営業所等に呼び込んで勧誘する特定顧客として規制対象としているキャッチセールスにおいても,必ずしも,その適用要件である「営業所等に同行」を伴わないものの,実質的な不意打ち勧誘が継続していると認められる手口がある。例えば,街頭における声かけの後,その場で後日の来訪を約束し,後日,同行をする手口,携帯電話等を利用して,営業所等への道のりを指示する手口など,特定商取引法の規制を逃れようとする行為が見受けられることから,キャッチセールスを含めた特定顧客の適用範囲を見直すべきである。

第4 指示対象行為の拡大について

1 意見の趣旨

特商法の適用がある契約の締結に際し,事業者が消費者に対し,金銭の借入れを誘導等をする行為や,消費者を金融機関に連れて行き預貯金を引き出させる行為について,あらたに特商法の指示対象行為とすべきである。

2 意見の理由

  1. 最近,訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち型取引の勧誘において,消費者を貸金業者の店舗に案内するなどして,借金を誘導または強要したり,勧めたりして契約させる手口や,金融機関に同行して預貯金を引き出させる手口が多く見られる。このような不意打ち型取引の勧誘においては,事業者には消費者に対し商品購入の必要性や支払能力等の適合性に配慮する義務が定められており(省令7条3号),かつ迷惑を覚えさせる勧誘は禁じられている(同条1号)。
    消費者に対して,借入れを強要したり誘導等する行為や預貯金を引き出させる行為は,適合性に反して高額な被害を発生させるうえ,迷惑な勧誘方法として,極めて危険である。
  2. 特に,前者は,大学生や専門学校生を対象とした投資用教材の販売による被害,内職商法による被害などの事案において多く見られる。借入れを強要して契約させるような勧誘は,金額の多寡にかかわらずそもそも不適当であるから,適合性の原則や迷惑勧誘を具体化した違法行為類型として,指示対象行為に規定し,規制を及ぼすべきである。
    また,強要に至らず,借入れを勧める行為についても,不意打ち型勧誘においてはそれ自体不当性が強いため,広く,借入れを勧める行為も指示対象行為として規制を及ぼすべきである。
  3. 次に,後者は,高齢者に対する消費者被害の事案において多く見られる。消費者を銀行等の金融機関まで連れて行き,預貯金を引き出させる契約させる勧誘は,消費者の支払能力等の取引適合性を無視し,主体的な判断を歪める迷惑勧誘行為であるから,具体的な違法行為類型として,指示対象行為に規定し,規制を及ぼすべきである。
  4. なお,これらの行為の危険性は,連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引などの利益収受型取引の勧誘においても同様であり,広く特商法全体における規制対象とすべきものである。

【通信販売に関して】

第5 インターネット通信販売における「取引の場の提供者」の義務について

1 意見の趣旨

インターネット上のモール事業者など,「取引の場の提供者」に対し,以下のとおりの義務を定めるべきである。

  1. 加盟店であるインターネット通信販売業者の本店所在地,代表者名等を記載させ,その実在確認を行うといった加盟店調査義務を定める。
  2. インターネット通信販売業者の住所,代表者名,代表者の連絡先等,消費者の権利救済に必要な情報について,発信者情報開示義務を定める。

2 意見の理由

  1. 昨今,インターネットを利用した取引が急激に普及し,2010年度以降,インターネット取引に関する相談件数が通信販売に関する相談件数の6割以上を占めている。
    インターネット取引では,事業者の実在確認が困難であり,取引相手の所在地等の不明確さといった匿名性を悪用した悪質業者のトラブルが増加している。日本通信販売協会のデータによれば,詐欺的サイトについての相談件数は,2012年度は1036件であったのが,2013年度は3829件と急増している。2014年度は消費者への周知活動もあり,前年より減少しているものの,いまだに多くの相談がある。
  2. そのため,「取引の場の提供者」に,事業者の実在確認を行うといった加盟店調査を義務付けることで,実態のない詐欺業者の活動を未然に防ぐことが必要である。
    また,加盟店調査義務と併せて,発信者情報開示義務を定めることで,詐欺的取引が行われた場合において,販売業者の本店所在地等を特定できるようにし,損害賠償請求等の消費者の権利救済を実効的に行えるようにすべきである。

第6 返品期間が限定されている場合に瑕疵ある商品を購入した消費者の保護について

1 意見の趣旨

通信販売において,事業者が返品期間を制限する旨の記載をする際には,商品に瑕疵があった場合の返品については期間経過後であっても返品可能という趣旨の記載をすることを事業者に義務付けるべきである。

2 意見の理由

  1. 広告に「商品到着から3日以上経過すれば返品は不可」といった記載をする事業者がいるが,この記載により,期間経過後に瑕疵に気付いても消費者が返品を諦めてしまう。また,この記載を根拠として事業者が返品に応じないこともある。
  2. 通信販売における返品期間の定めは,無理由解除の期間であって,法定解除権を制限する意味ではないはずである。仮に,事業者が,返品期間を限定する記載は瑕疵担保責任等を排除する趣旨との主張をした場合,消費者契約法10条違反として,そのような規定の無効を主張できると考えられる。
    しかし,問題なのは,返品期間限定の記載があることにより,消費者が誤信して返品を諦めてしまうことである。また,事業者がこれを悪用して,瑕疵があっても返品には応じないと消費者に告げることも,消費者の返品の申出を妨げることになり問題である。この問題を解決するため,商品に瑕疵がある場合には返品期間限定の効力が及ばないことの記載を事業者に義務付け,消費者が誤信することなく返品の申出を行えるようにし,事業者の悪質な対応を阻止するような規定を設けるべきである。

第7 電子メール・SNSメッセージ等による勧誘について

1 意見の趣旨

電子メールやSNS上のメッセージやチャット等により勧誘が行われたことにより,インターネット等を用いて契約を締結した場合について,電話勧誘販売と同様のクーリングオフ等の規制を及ぼすべきである。

2 意見の理由

  1. 電子メールやSNS上のメッセージやチャット等を利用して,文字によって契約締結に向けた個別的な働きかけを行うことにより「勧誘」が行われ,インターネット等を用いて契約を締結したことによるトラブルが増加している。相談が多いものとして,ダイエット食品の無料サンプルを試すつもりが,定期購入契約となっていたという事例がある。このような契約は特商法上の類型として通信販売に当たるため,電話勧誘販売と異なりクーリングオフや意思表示取消等の規定がない。
  2. 電話勧誘販売についてクーリングオフ等の規定が設けられているのは,電話勧誘販売に不意打ち性・匿名性・勧誘の執拗性・即断の強要といった特質があり,消費者の自由な契約意思形成を歪める危険性が高いからである。電子メールやSNS上のメッセージ等についても,突然メール等が届き,回答するまで何通もメール等が届くといった,不意打ち性・勧誘の執拗性等の電話勧誘販売と同様の特質があるといえるのであるから,クーリングオフや禁止行為の定め等の規制を設けることが必要である。
    上記の必要性に加え,電子メール等の技術向上,消費者への普及・一般化により,長時間のやり取りであっても電話ではなく,電子メール等を利用することが多くなっている現状においては,「電話勧誘販売」及び「通信販売」の区分自体を見直すべきものである。
    そこで,電子メール・SNSメッセージ等による販売業者等からの積極的な勧誘行為がなされている場合などについても,クーリングオフ等の規制を及ぼすべきである。

第8 SNS・スマートフォンアプリを用いた広告メッセージについて

1 意見の趣旨

SNS・スマートフォンアプリを用いた広告メッセージについて,広告の種類に応じて,オプト・インもしくはオプト・アウトの規制を設けるべきである。

2 意見の理由

  1. 通信販売については,電子メール広告送信については,オプト・イン規制が存在するが,SNSやスマートフォンのアプリを用いた広告は規制対象に含まれていない。このような広告がきっかけとなったトラブルが増加している。
  2. SNSメッセージを利用した広告は,多数の相手方に対し,一方的に送信することができる点で,電子メール広告と共通するものであるから,オプト・イン規制の対象とすべきである。SNS上のメッセージは,SNS運営者が送受信双方を管理しているが,広告によって収入を得ている運営者に,広告の規制を自主的に行わせることは現実的ではない。
    一方で,SNS上,スマートフォンのアプリを利用した際の広告メッセージは,これら以外のサイトでも表示されているものであり,これらを一律オプト・イン規制の対象とすることは技術上困難であると思われるが,オプト・アウト規制であれば設けることは可能であるため,オプト・アウト規制を設けるべきである。

第9 通信販売の虚偽・誇大広告により誤認した契約の取消し

1 意見の趣旨

通信販売において,虚偽・誇大広告により誤認した意思表示については,契約取消権を規定すべきである。

2 意見の理由

  1. 特商法上,虚偽・誇大広告により誤認をして契約を締結した場合,承諾の意思表示を取り消すことができるとする規定がない。
    一般に,広告は,不特定多数人に対する一般的な情報提供であると理解されており,店舗取引の場合は,実際に商品を手に取って見ることにより,虚偽・誇大広告による誤認が是正される可能性があるからである。
  2. しかし,通信販売では実際の商品を見ることなく契約締結の申込みを行うため,商品・役務の内容や性質等を十分に確認することが困難であり,広告を見て判断するしかないため,他の取引類型に比して,特に広告が重要なものといえる。広告が消費者の契約締結の意思形成に与える影響は大きく,広告が虚偽・誇大であれば,消費者は誤認し,不必要な契約をする危険性が高い。
    したがって,虚偽・誇大広告により誤認した意思表示については,契約取消権を規定し,消費者の保護を図るべきである。

第10 通信販売における未成年者保護について

1 意見の趣旨

インターネット取引等の通信販売業者に対し,民法5条の未成年者保護の目的を確保するため,以下の義務を定めるべきである。

  1. 取引の相手方が未成年者ではないことを確認するための合理的な手段を尽くす義務を定める。
  2. 未成年者保護のための規定を設ける義務を定める。

2 意見の理由

  1. インターネット取引等の通信販売においては,対面取引と異なり,見た目で未成年者を排除することができず,「成年者である」,又は「親の同意を得ている」というクリックボタンを押すだけで契約を締結できてしまう。特にオンラインゲームでは,親のクレジットカードを利用し,高額請求を受けるといったケースが多い。
  2. そこで,通信販売業者は,通信販売においては,取引の相手方が未成年者である可能性を念頭に置くべきであり,とりわけゲームサイトなど商品役務の性質上,未成年者の利用可能性が高い取引については,事業者側の確認義務等が強化されるべきである。
    第一には,商品購入の際には,厳格な年齢確認措置を講じるべきである。特に,オンラインゲームの課金の際など,未成年者の購買意欲が高い商品等の購入の際には,単に,登録時における年齢・生年月日等の入力等に留まることなく,未成年者は,判断能力の未熟さ等から,年齢確認において,虚偽の申告をする可能性が十分にあることを考慮し,事業者に合理的な年齢確認措置を講じることを義務付けるべきである。
  3. さらに,未成年者が利用することが多いオンラインゲームの運営に関し,課金制度を採用している事業者においては,オンラインゲーム利用時に正しい生年月日を入力することで,未成年のユーザーに対してゲーム会社が定めた「月々の課金上限額」が自動的に適用される仕組みである「月々の課金上限額設定」や,決済のタイミングごとやゲームごとに保護者しか知らないパスワード等を用いて,課金の上限額を設定できる「課金制限機能(ペアレンタルコントロール等)」といった,未成年者の高額利用を防止し,未成未成年者を保護するのための規定を設けることを義務付けるべきである。
    なお,上記のような年齢確認措置及び未成年者保護規定の創設を行なったとしても,決済をクレジットで行う場合の本人確認義務が尽くされていない現状においては,未成年者保護として必ずしも十分であるとは考えられない。今後,未成年者契約に限らず,通信販売においてクレジット決済を行う場合の本人確認措置を厳格に行うよう,なお検討を続けるべきである。

以上

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