2023.03.13

「袴田事件」再審開始支持決定に対する会長声明

  1.  2023(令和5)年3月13日、東京高等裁判所第2刑事部(大善文男裁判長)は、いわゆる袴田事件の第二次再審請求について、静岡地方裁判所の再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。

  2.  袴田事件は、1966(昭和41)年6月30日、静岡県清水市(当時)のみそ製造会社専務宅で、被害者一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同社従業員の袴田巖氏が同年8月18日に逮捕され、1968(昭和43)年9月に静岡地方裁判所で死刑判決が言い渡された。その後死刑判決が1980(昭和55)年11月に最高裁判所で確定した。しかし、袴田巖氏は、第1回公判から現在に至るまで自らは犯人でないと争ってきた。
     第二次再審の請求審において、静岡地方裁判所は、2014(平成26)年3月27日、弁護団によるみそ漬け実験等の信用性を肯定した上で、袴田巖氏が犯人であることの根拠とされてきた「5点の衣類」が捜査機関によってねつ造された可能性があり、「5点の衣類」以外の証拠では袴田巖氏が犯人であると認定することができないとして、再審開始を決定した。これに対し検察官が即時抗告をした。即時抗告審の東京高等裁判所は、2018(平成30)年6月11日、みそ漬け実験等の信用性を否定し、再審請求を棄却する決定をした。これに対し、弁護団が最高裁判所に特別抗告を申し立てた。特別抗告審の最高裁判所第三小法廷は、2020(令和2)年12月22日、「メイラード反応その他みそ漬けされた血液の色調の変化に影響を及ぼす要因についての専門的知見等を調査」する必要があるとして、2018年の東京高等裁判所決定を取消し、本件を東京高等裁判所に差し戻すと決定した。本決定は、この差戻後の即時抗告審の決定である。

  3.  差戻後の審理では、旭川医科大学法医学教室の清水惠子教授らが、みそ漬けにされた血液が黒くなるメカニズムを解明し、長期間みそ漬けにされた血液に赤みが残ることはなく、「5点の衣類」は「発見」直前にみそタンクに入れられたものであることを明らかにした。本決定は、清水惠子教授らの鑑定等を踏まえて、「5点の衣類」は捜査機関によってねつ造された可能性があるとし、「5点の衣類」が犯行着衣でありかつ袴田巖氏のものであるという認定に合理的な疑いが生じたとする静岡地方裁判所の再審開始決定を支持した。
     再審請求における判断の枠組みについて、白鳥決定(最高裁判所第一小法廷昭和50年5月20日決定)は、「再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである」と判示した。本決定は、白鳥決定の判示に忠実に沿い、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則を適用し、冤罪被害者を救済したものである。

  4.  2014年の静岡地方裁判所決定は、袴田巖氏の身柄が拘束されることは「耐え難いほど正義に反する」として拘置の執行停止をすることも決定した。この英断により、当時東京拘置所に収容されていた袴田巖氏は、逮捕から47年余りを経て釈放された。ところが、再審開始決定に対して検察官が即時抗告をしたため、再審開始決定は確定することなく、釈放から約9年もの時間が経過しているにもかかわらず、袴田巖氏の法的地位はいまだに確定死刑囚のままである。袴田巖氏は、現在87歳の高齢であり、47年余りの長期間の身体拘束によって精神を病んでいる。第二次再審請求の請求人であり、袴田巖氏を献身的に支えてきた袴田秀子氏は現在90歳になる。袴田巖氏の真の救済のためには一刻の猶予もない。現行刑事訴訟法では再審開始決定に対して検察官が不服申立をし、再審開始決定の確定を引き延ばすことが可能であるが、その弊害が如実に現れている。
     報道によれば、検察官は、本決定に対して特別抗告の申立をするか否かを検討しているようである。しかし、これ以上再審請求の審理が徒に引き延ばされ、袴田巖氏の真の救済が遅れることは到底許されない。
     当会は、検察官に対して、本決定に対する特別抗告をすることなく、再審開始決定を確定させ、再審公判に移行させることを求める。
     さらに、当会は、検察官の不服申立による弊害を立法的に解決し、冤罪被害者の速やかな救済を実現するために、国に対して、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止を始めとする再審法の改正を行うことを求める。

以上

2023(令和5)年3月13日
埼玉弁護士会 会長 白鳥 敏男

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