会長声明および決議書・意見書
2024.09.26
「袴田事件」無罪判決を受けて検察官の上訴権放棄と再審法改正を求める会長声明
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2024(令和6)年9月26日、静岡地方裁判所刑事部(國井恒志裁判長)は、いわゆる袴田事件について無罪判決を言渡した。
現行刑事訴訟法の下、死刑確定者に対して再審公判で無罪判決が言渡されるのは、5件目のことである。 -
袴田事件は、1966(昭和41)年6月30日、静岡県清水市(当時)のみそ製造会社専務宅で、被害者一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同社従業員の袴田巖氏が同年8月18日に逮捕され、1968(昭和43)年9月に静岡地方裁判所で死刑判決が言い渡された。その後死刑判決が1980(昭和55)年11月に最高裁判所で確定した。しかし、袴田巖氏は、第1回公判以降自らは犯人でないと争ってきた。
袴田巖氏は、1981(昭和56年)4月、再審請求を申立てた(第一次再審請求)。第一次再審請求は約27年に渡って審理され、2008(平成20)3月、再審請求棄却が確定した。
袴田巖氏の実姉である袴田ひで子氏は、2008(平成20)年3月、再審請求を申立てた(第二次再審請求)。2014(平成26)年3月28日、静岡地方裁判所は再審開始と死刑及び拘置の執行停止を決定した。この決定により袴田巖氏は逮捕から47年7か月ぶりに釈放された。その後、検察官が再審開始決定に対する即時抗告を申立てたことにより審理が続き、約9年後の2023(令和5)年3月20日になってようやく再審開始決定が確定した。
静岡地方裁判所の再審公判において、検察官が有罪立証をする方針をとったことから、2023(令和5)年10月27日の第1回再審公判を皮切りに、審理が重ねられ、2024(令和6)年5月22日の第15回再審公判で結審した。本判決は、この再審公判の判決である。 -
本判決は、捜査段階の自白調書は実質的にねつ造されたものであること、これまでは袴田巖氏を犯人と認定する最大の根拠とされてきた「5点の衣類」等の客観的証拠が捜査機関によりねつ造されたものであることから、袴田巖氏が犯人であるとは認められないとして、無罪判決を言渡した。本判決は、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則を適用したものである。
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本件は、死刑事件であってもえん罪が起こりえることを如実に示している。死刑は人の生命を奪う不可逆的な刑罰であり、死刑判決がえん罪であった場合、これが執行されてしまうと取り返しがつかない。誤った死刑判決に基づく死刑の執行を防ぐためには、死刑制度を廃止するしかない。
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この判決に至るまで事件発生から実に58年もの長い期間が経過している。
事件当時30歳であった袴田巖氏は、現在88歳の高齢であり、47年7か月間という長期間の身体拘束と死刑判決確定後に死刑執行の恐怖にさらされたことによって精神を病んでいる。再審公判に出頭することもできず、自らの言葉で無実を訴えることも無罪判決を直接聞くことも叶わなかった。長年に渡って袴田巖氏を献身的に支えてきた実姉の袴田ひで子氏は現在91歳になる。
本件では、第一再審請求だけでも約27年間、第二次再審請求だけでも約15年間も要している。特に注目すべきは、第二次再審請求の再審開始決定に対して検察官が即時抗告をしたため、再審開始が決定されてから確定するまでに約9年もの年月を要したことである。現行刑事訴訟法では再審開始決定に対して検察官が不服申立をし、再審開始決定の確定を引き延ばすことが可能であるが、本件はその弊害が如実に現れている。 -
現行刑事訴訟法では、本判決に対して検察官が控訴をすることも可能である。
しかし、本件では、長期間に渡った第一次再審請求と第二次再審請求において、弁護団の主張に対して検察官が反論をしてきた。再審開始決定確定後の再審公判においても、検察官は第二次再審請求で決着済の「5点の衣類」の問題を蒸し返して有罪立証をしてきた。本件では検察官に有罪立証の機会が十分すぎる程与えられ、現に立証を尽くしてきたのである。さらに検察官が控訴をすることは、無罪判決の確定を徒に引き延ばそうとしているとの批判を免れない。 -
当会は、検察官に対して、速やかに上訴権を放棄し、無罪判決を確定させることを求めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立による弊害を立法的に解決し、冤罪被害者の速やかな救済を実現するために、国に対して、検察官の不服申立の禁止を始めとする再審法の改正を行うことを求める。
以上
2024(令和6)年9月26日
埼玉弁護士会 会長 大塚 信雄