組織の内部者のための法令遵守(コンプライアンス)相談窓口制度について

概要

埼玉弁護士会が会社や役所や学校など公的私的を問わず組織の内部の方からの相談をお引き受け(顧問弁護士は、利益相反の関係上、組織の内部の方からの相談を受けることが出来ないのが通常です。)いたします。すなわち、組織はこれを当会にアウトソーシングすることで、相談窓口設置のための人的・経済的負担を軽減でき、あわせて組織の法令遵守(コンプライアンス)の向上を図れます。当会がこれをバックアップします。

本制度の利用方法

組織には当会と協定を結び年間利用料をお支払い頂き、組織の内部の方(社員、職員、役員、生徒等)にこの制度を利用できることを周知して頂きます。その組織の内部の方がこの制度を利用できます。

当会が提供するサービス

示談あっせん

当会の示談あっせん仲裁センターから当会所属の弁護士を示談あっせん委員として配点して内部者の方のお悩みをお聞き、組織との間で早期に示談が出来るよう双方に中立の立場から問題の解決を図ります。他のADRや民事調停と異なり、関与するあっせん委員が必ず弁護士ですので、信頼できる紛争解決手段です。

法律相談

内部者の方から組織に関する法律相談をお聞きします。組織にとっては内部者の方向けの福利厚生制度として位置づけることが可能です。また、利益相反により「組織として内部者の方からのそのような相談を受け付けることができない...」という不都合を回避することができます。

公益通報窓口

本制度の協定締結により当会を公益通報者保護法2条1項の「労務提供先があらかじめ定めた者」に指定することが出来ます。すなわち令和4年6月より設置が義務(あるいは努力義務)とされた、組織の「内部通報窓口」に当会に指定していただくことが可能になります。内部者の方からの公益通報をお聞きして組織にそれを組織に還元します。

制度の詳細

  1. 組織には年間利用料をお支払いいただきます。年間利用料は組織の人数の大小に応じて変わります。
  2. 「示談あっせん」の利用申込みが内部の方からあった場合、組織には一定額の個別手数料をお支払い頂きます。内部者の方のご負担はありません。
  3. 「法律相談」の利用申込みが内部の方からあった場合、組織も内部者の方も、利用手数料を支払う必要はありません。相談内容の秘密は厳守します。なお、組織と関係の無い法律相談は一般の法律相談に振り分けます。
  4. 「公益通報窓口」は、内部の方からの公益通報の内容を整理して組織に還元します。ただし、具体的にその是非を調査したり問題の解決まではいたしません。組織には個別手数料をお支払いいただきます。
  5. 詳細は「協定書」をご参照ください。

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