交通事故の被害者または加害者の方のご相談

  • 交通事故で負傷して会社を休んでおり、1日も早く被害弁償を受けたい。
  • 交通事故の被害に遭った。加害者の保険会社から示談の提案を受けたものの金額の妥当性が全くわからない。
  • 交通事故で負った傷病の後遺障害等級に納得ができない。
  • 交通事故の過失割合に納得ができない。
  • 業務用の自動車を運転中に追突された。これにより業務に支障が出たのに、相手の保険会社は営業損害を認めてくれない。

交通事故 相談Q&A

弁護士に相談するのは初めてですが、交通事故に遭った場合、弁護士に相談するものなのですか?
弁護士に相談することによって、適切な解決が図られる可能性が高まります。
交通事故については、事故態様、過失割合(どちらが何割悪いか)、損害の種類や内容等、様々な点について相手方と争いにあることがあり、専門的な知識・判断が必要になりますので、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることや、弁護士に依頼して適切な解決を図ることが必要といえます。
交通事故に遭った場合、事故を起こした相手方にどんな請求ができるのですか?
怪我等を負ったことについての人的損害と、物等が損傷をしてことについての物的損害を請求することができます。
人的損害には、治療関係費、交通費、休業損害、死亡・入通院・後遺症慰謝料、死亡・後遺症逸失利益(死亡し又は障害等を負ったことによって、就業が制限され、将来失うであろう利益)等があります。
物的損害には、修理費、代車料、評価損(事故による車両価値の低下等)、休車損(営業車が利用できなくなったことによる損害等)等があります。
治療費の支払いについて、健康保険を使えないって本当ですか?
加入している健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」を提出した上で、利用することが可能です。
交通事故で怪我を負った場合の治療には、健康保険が利用できないと誤解されている方も多いようです。また、病院側から、交通事故の場合には健康保険を利用できないと言われることも多いようです。
加入している健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」を提出した上で、利用することが可能です。逆に健康保険を利用しない場合は、自由診療といって、高額の治療がかかってしまうことになります。
健康保険を利用することによって、当面自分で治療費を立て替える場合や、自分にも過失があり治療費の一部を負担しなければならない場合等に、自分の負担を少なくすることができますので、そのような点から健康保険を利用することは有用です。
まだ治療は続いているのですが、この時点で休業損害だけでも相手方の保険会社から払ってもらうことはできるのでしょうか?
払ってもらうことはできます。勤務先に依頼し、休業損害証明書を作成してもらいましょう。
交通事故で、仕事を休まざるをえなくなった場合、毎月休業損害をもらえなければ、生活に影響します。
そこで、通常、相手方の保険会社は、治療中であっても、勤務先の休業損害証明書の提出を受け、月毎に休業損害を支払ってくれます。
休業損害証明書の書式はインターネット等で取得できます。
主婦や無職でも休業損害は請求できるのですか?
請求できます。ただし、主婦の方については家事労働ができなかったこと、無職の方については、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があることが必要になります。
主婦の方も家事労働をしているわけですから、その労働を休業せざるをえなかったことによる損害が認められます。その場合、損害の計算については、厚生労働省が出している賃金センサス(年齢・性別・学歴等ごとの収入を統計したもの)を基準にし、女性労働者の全年齢の平均とされることに多いですが、事案により計算方法が異なります。
また、無職者の方も、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、休業損害はことが必要になります。
入通院・後遺症の慰謝料について、保険会社が提示してきた金額以上の金額になることはないのですか?
弁護士が入って交渉する場合や、訴訟になった場合には金額が増額する場合があります。
入通院等の慰謝料については、保険会社は内部で支払基準を設けており、これは実際に訴訟で認められる金額より低額であることがあります。
弁護士が入って交渉した場合、訴訟で認められる金額を目処に協議されることが多く、金額が増額することが多いといえます。
3ヶ月くらい接骨院に通っていたら、相手方保険会社から、来月以降は治療費を支払わないといわれました。なぜでしょうか?
相手方保険会社が、あなたの治療につき症状が固定し治療が終了したので、今後は治療を支払わないと判断したためです。
症状固定の判断が正しいかどうかについて担当医に確認する必要があります。
交通事故で負った怪我については、痛みが残っていても、これ以上怪我が回復することはない(症状が固定した)と判断されることがあります。
症状固定時は、交通事故における損害賠償においては非常に重要な概念で、治療費や休業損害や通院慰謝料等は、症状固定時までの分しか発生しません。
いつの時点で症状固定となるかについて、医師が判断しますが、治療によってまだよくなっているという感覚があるにもかかわらず症状固定といわれる等、症状固定時について納得のいかない場合もあると思います(医師が相手方保険会社から症状固定を促されることもあります)。そのような場合は、再度医師とご相談頂くか、別の医師にセカンドオピニオンを求めることを検討してもよいでしょう。
医師から症状が固定し、後遺症がのこったという診断を受けました。具体的にどのような内容の請求をできるのでしょうか?
後遺症が認められた場合、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益が請求できます。後遺症にはその程度によって第1級から第14級まで等級があり、この等級によって後遺症慰謝料、後遺症逸失利益の金額が定められることになります。
症状固定時に、痛みが残っている場合、後遺症と認められる場合があります。後遺症の等級については、訴訟外で損害保険料率算出機構から認定を受けたり、訴訟において裁判所の判断を受けたりすることによって、最終的に決められます。
後遺症慰謝料は、そのような後遺症を受けたことにより被った精神的損害、後遺症逸失利益は後遺症を負ったことで労働能力の一部が喪失したことにより逃した利益をいいます。一番軽い第14級においては、後遺症慰謝料の額は110万円、後遺症逸失利益の算定のための労働能力喪失率は5%とされています。
修理費の方が、車両の価格より大幅に高額な場合でも、修理費を請求できるのでしょうか?
この場合は車両時価額(に買替諸費用を加えた額)が損害となり、より高額な修理費の金額を請求することはできません。
このように車両時価額(に買替諸費用を加えた額)よりも修理費が高額となる場合を経済的全損といいます。このような場合に修理費の金額を請求できないのは、修理をするのであれば、同等のものを市場から仕入れた方が安価で済む以上、損害はその範囲にとどまる、という考え方によります。
なお、車両時価額については、実務上は、レッドブック(オートガイド社が毎月発行するオートガイド自動車価格月報の業界通称)の記載を目安・基準として決せられることも多いです。
事故歴がついたことにより、車両の評価額が下落してしまったことについて、損害賠償請求できるのでしょうか?
修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合には請求できます。ただし、評価損が認められるかどうかについての基準は判例上も明確とはいえず、個別具体的な事情により判断されることになります。
事故歴がついた車両は,一般にその価値が下落することも多いので,これを損害として請求できないというのは適切ではありません。
評価損については,損傷の部位(枢要部かどうか),走行距離,初年度登録からの期間等を考慮要素とし決定していくことになります。
過失割合はどのようにしてきまるのでしょうか?
事故状況をもとに、公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)や別冊判例タイムズ「民事訴訟における過失相殺率の認定基準」などの記載を参考に判断されます。
相手方の保険会社と交渉する際も、保険会社は上記の赤本等の記載を参考に過失割合を提示することも多く、訴訟において裁判官が過失割合を判断する際もこれを基準に個別具体的な事情をもとに修正し過失割合を決定することになります。
弁護士費用特約って何ですか?
弁護士費用特約とは、自動車保険の任意保険などについている特約の一種で、弁護士に相談したり、交渉や訴訟のために弁護士に委任したり場合、その費用を保険会社が保険金として支払う、という内容の保険です。
これにより、依頼者の方は、自分で弁護士費用を負担する必要がなくなります。最近の自動車保険の任意保険にはこれが付されているものが多いので、是非とも利用しましょう。

交通事故の法律相談

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相手方と話し合いがつかない時に、弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようお手伝い致します。
示談あっせんだけを申し込むことはできません。
まずは上記の無料相談を受けていただき、示談あっせんに適する事案かを弁護士が判断したうえ、適すると判断した場合に申込手続をしていただきます。

示談あっせんは、現時点では埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)でのみの実施となります。

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