1997.02.12

弁護士の業務活動に対する暴力行為を糾弾する会長声明

一月二〇日午前九時三〇分、埼玉弁護士会に所属する女性弁護士に対する強盗致傷事件が発生した。この事件は右翼団体の街宣活動の禁止を求める仮処分申請時件に係る証拠収集活動(車のナンバープレートの撮影)をしていた女性弁護士に対し、暴漢が髪をつかむ、顔面を手拳で殴打するなどの暴行を加えて転倒させ、その所持していたカメラを奪い取るという悪質なものであった。
当会は、弁護士の適法かつ正当な業務活動を暴力をもって妨害し、傷害(全治二週間)を負わせるという法治国家に対する挑戦ともいえる行為を怒りをもって糾弾するものである。
私たちは、弁護士の業務活動に対する陰惨な事例として坂本弁護士一家殺害事件を経験しているところであるが、様々な態様の業務妨害活動はその後を絶っていない。
私たちは、今回の強盗致傷事件について、捜査当局及び司法当局に対し迅速かつ適切な対応を要請するとともに、弁護士会としてもかかる事件が二度と発生することのないよう全力を挙げ、引き続き基本的事件の擁護と社会正義の実現のために、県民の皆さんとともに、奮闘する決意である。
右声明する。

1997(平成9)年2月12日
埼玉弁護士会会長  木村 壮

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