2020.05.14

新型コロナウイルス対策に関する会長声明

政府により,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を対象とする新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下,「特措法」という。)に基づき発令された緊急事態宣言は,5月4日,その対象区域を全国としたまま,5月31日まで期間が延長された。
5月14日に39県では緊急事態宣言が解除されたが,特定警戒都道府県に含まれる埼玉県では,緊急事態宣言が継続しており,緊急事態宣言が解除された後も,新型コロナウイルス感染症の脅威とそれに起因する社会不安が無くなるわけではない。
そこで,当会は,緊急事態宣言の延長を受け,以下に掲げた問題を含む様々な課題の解決及び実現に向け全力で取り組むことを決意し,ここに表明する。

  1. 差別への反対と感染拡大収束に向けての協働
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,感染された方々や医療従事者及びその家族の方々らに対する心ない差別や偏見が深刻化している。
    また,生活を維持するために店舗を開いている事業者に対して,匿名による誹謗中傷を行うなどの国民同士が監視し合う息苦しい空気が蔓延しつつある。
    さらに偏見に基づき特定の業種に対して,休業に対する支援を行うべきでないとの意見が十分な事実調査に基づくことなく流布されている。
    当会は,全ての人々へのあらゆる差別,偏見に強く反対する。そして,緊急事態宣言下であっても,連日,過酷な状況下において新型コロナウイルス感染症と対峙し,懸命に職務を継続している医療従事者の人々,行政の現場職員の人々,物流関係者の人々,介護に関わっている人々,保育に関わっている人々,教育に関わっている人々,支援業務に関わっている人々等に対して,当会は敬意を表する。
    そのうえで,それらの人々を含むすべての個人の生命,身体の安全,生活が守られ,すべての個人が自らを犠牲にすることなく,感染拡大の収束に向けた諸施策に協働して積極的に取り組んでいけるよう,政府には科学的知見に基づく新型コロナウイルス感染拡大防止のため正確な情報開示と,あらゆる施策を行っていくことを求める。
  2. 国民生活安定化への諸施策の実施
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への打撃は,リーマンショックを超えて世界大恐慌以来のものとなる危惧があるとの報道もなされている。
    現実に,経営状況の悪化に伴い,賃料の支払いに窮する事業が多数存在する。事業継続をあきらめ閉店する事業者も多く存する。勤め先の休業・閉店に伴い,給与の減額乃至は給与を失うといった市民も多く出ている。
    経済への打撃の影響は,すでに,明確に,大きく,そして,広く,出ている。
    当会は,急速な経済不安,社会不安の広がりに対して国民生活を安定化させるため,国及び各自治体に対し,休業補償制度のさらなる拡充,賃料の支払の猶予ないし免除あるいは補助,学費の猶予あるいは補助,住宅ローン等金融機関からの借入れに関する返済猶予等について,効果的かつ速やかな諸施策の策定とその実施を求める。
    また,長期間にわたる休校措置により,子どもたちは,学校という重要な学びの場を失っている。子どもは,一人の人間としてその尊厳を尊重されるべきであり,人格及び能力を最大限に発達させ開花させるための学習権を保障されている。この学習権は,憲法13条,26条に保障される,子どもたちの非常に重要な権利である。この子どもの学習権が危機に瀕している。
    当会は,国に対し,インターネット等の技術を駆使した授業の実施や入学・始業時期の変更を含めた学習カリキュラムの大幅な変更など危機に瀕した子どもの学習権を回復するための諸施策を迅速かつ大胆に策定し実施することを求める。
    殊に,大きく経済状況が悪化している現状においては,その経済状況によって学習する機会に差が生じることがないよう配慮した施策を検討すべきことを強調する。
  3. 事業者の救済のための支援措置の実施
    飲食業,観光業,小売業,製造業など業種の別を問わず,多くの事業者が緊急事態宣言発令に伴う事業活動の停止あるいは縮小により大幅な収入減少となり,深刻な経営不安を抱えている。経済活動が縮小・停滞することにより,今後の事業維持に望みを持てず,自らの命を絶ったと思われる事案も発生してきている。
    また,事業者に対して営業活動の自粛を要請することは,感染拡大防止という公の目的のために財産上の特別の犠牲を強いることにほかならず,これに補償しないということは,憲法29条3項及び憲法25条1項・2項の趣旨に反するものであり,国にはその補償を行う責務がある。
    当会は,営業活動を自粛する事業者に対する速やかな損失補償が行われるよう国に求めると共に,国及び各自治体に対し,事業者に対するさらなる支援措置の拡大を求める。
  4. 差押禁止立法の速やかな制定
     政府は,事業者に対しては持続化給付金,個人に対しては一人10万円の特別定額給付金を支給する旨決定した。これらの給付金は,事業者の営業基盤の維持や個人の生活の維持に必要不可欠なものである(憲法25条1項)。
    令和2年4月30日に「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が成立し,施行されたが,差押え禁止となっているのは,上記特別定額給付金と児童手当に上乗せされる臨時特別給付金が対象であり,事業者に対する持続化給付金はその対象ではない。
    当該事業者が債務を負っている場合,当該給付金も債権者による差押えの対象とされるおそれがあり,債権者により差押えされてしまうと,事業者の営業基盤の維持のための貴重な資金を失うことになり,給付金の趣旨が無に帰すこととなる。
    したがって,当会は,国に対し,速やかに,持続化給付金等も,債権者による差押えを禁止する立法を行うことを求める。
  5. 司法機能の早期正常化に向けた取り組みの実現
     現在,全国各地の裁判所において,緊急事態宣言を理由とした民事・刑事・家事事件の審理期日を原則として取り消す運用を行っている。
    しかしながら,裁判所の手続を利用する当事者にはそれぞれの切迫した事情があり,裁判所への出頭は不要不急の外出などと評価されるものでない。
    裁判を受けることは国民の憲法上の権利であり(憲法32条),現在裁判所が例外的に取り扱っている事件以外の事件類型であっても,当事者に早期の審理,そして司法判断を求める個別の事情があることは言うまでもない。
    そこで,裁判所は,速やかに感染拡大防止に努めつつ,事件関係者の意向にも配慮し,電話会議システムやウェブ会議等の活用も含め裁判手続再開の方策を追求すべきである。
    当会は,さいたま地方裁判所,さいたま家庭裁判所に対しては個別の協議を申し入れているが,司法機能の回復は,全国的な課題である。そこで,当会は,全国の裁判所に対し,感染拡大を防止しつつ,速やかに司法機能を回復させることを求める。
  6. 緊急事態宣言下の権利制限について
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することは重要な問題であるが,特措法1条,2条3号,3条1項,5条等の諸規定からも明らかなように,感染拡大防止のための権利制限は,必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言を理由に公権力が市民・国民の人権を感染症予防の目的を超えて制約することは許されない。
    また,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための権利制限は,科学的知見に基づく必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言下であっても,過度の権利制限が許されるわけではない。ところが,緊急事態宣言により,上記の枠を超えた一律の外出自粛要請による行動の制限,集会の自由や移動の自由の制限,営業活動についての制限等の過度の行動の制限が現になされ,かつ今後もなされるおそれがある。
    一例を挙げると,全国の拘置所では,緊急事態宣言発令により,一般面会を原則停止する対応が採られているが,接見禁止決定を受けていない被疑者・被告人に対し,一律に家族等との一般面会の機会を奪うことは到底許されないものである。これに対しては,当会はすでに川越少年刑務所等に申入を行っている。
     当会は,緊急事態宣言下でも,公権力による感染予防の目的を超えた過度の権利制限がなされないように注視しつつ,国,自治体等に対して,行き過ぎた権利制限を改善することを求めていく所存である。
  7. 緊急事態宣言下の緊急事態条項創設を含む憲法改正について
     報道によれば,安倍晋三総理大臣は,5月3日,保守系団体が主導するオンライン会合に自由民主党総裁としてメッセージを送り,新型コロナウイルス対応に絡めた緊急事態条項創設を含む改憲の必要性を強調したとされる。
    しかし,特措法に基づく緊急事態宣言と憲法に「緊急事態条項」を創設することはまったく次元の異なる問題である。現在の特措法は公衆衛生の向上及び増進を国の責務とする憲法25条2項を受けて現憲法の枠内でも感染予防のための必要な対応ができる法律である。
    他方で緊急事態条項を憲法に創設することは,政府の判断による緊急事態宣言により,政府に権限を集中させ憲法の下での権力分立と人権保障を一時的に停止することにつながる強力な権限を内閣に与えるものであり,大日本帝国憲法下での緊急勅令に相当する条項を創設することにつながる危惧がある。
    災害対応,新型コロナウイルス感染症対応のために,重要なことは平時からの準備や情報交換である。緊急事態条項を憲法に創設する憲法改正は,なんら有効な備えにはならず,逆に弊害が大き過ぎる。
    政府及び国会において,集中的に審議すべきは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止,生活保障等のための上記各施策である。
     当会は,新型コロナウイルス対応に絡めた改憲の議論をすることに反対する。
  8. 当会の相談体制についての取り組み
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会不安の中, DV,児童虐待,高齢者虐待,障がい者の抱える問題,外国人の抱える問題,消費者被害,労働の問題,生活困窮者の受ける困難等,平時から問題となっていた様々な問題が,緊急事態宣言下,より深刻化する懸念がある。
    それらの問題は,緊急事態宣言が解除されたとしても直ちに解決するものではなく,継続的な法的支援が必要な問題である。
    当会は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために窓口業務を縮小し,面談相談を中止しつつも,電話での法律相談体制を継続し,緊急事態宣言下であっても,法的援助を必要とするすべての人々のための相談体制を維持しており,それをさらに充実していくことを決意する。
  9. おわりに
    当会は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする弁護士の集合体として,弁護士法1条の理念を改めて確認するとともに,憲法13条が「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」としていることを想起し,新型コロナウイルス感染症の感染拡大という緊急事態に直面しているすべての人々に寄り添い,日本弁護士連合会や関東弁護士会連合会,各地の弁護士会と連携を図りつつ,上記をはじめとするさまざまな課題に全力で取り組む所存である。

2020年(令和2年)5月14日
埼玉弁護士会会長  野崎 正

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