2014.05.03

憲法記念日に当たっての会長談話

本日、日本国憲法が施行されて68年目を迎えた。ここに、大日本帝国憲法下の日本がアジア・太平洋戦争においてアジアの民衆2000万人以上、日本国民310万人以上の尊い命を奪ったことを痛切に反省し、日本国憲法が戦争放棄のみならず戦力不保持と交戦権の否認までを含む徹底した恒久平和主義(日本国憲法前文及び9条)を基本原理としたことを改めて確認する。
このような日本国憲法の平和主義のもとで日本は、制定後これまでの70年近くの間、国際紛争における実力の行使によって人の生命・身体を害したことはなく、もとより他国防衛のための実力行使に及ぶことなどあり得なかった。
ところが、現在政府は、この長年堅持されてきた恒久平和主義という憲法の基本原理に矛盾衝突する数多の政策を打ち出してきている。それは、平和主義の具体的表れとしての「武器輸出三原則」を廃棄し、武器輸出を原則自由とするものと評さざるを得ない「防衛装備移転三原則」へという最近の閣議決定が典型である。さらに、総理大臣の私的諮問機関に過ぎない「安全保障の法的基盤の構築に関する懇談会」の集団的自衛権行使に関する検討報告に基づき、憲法9条の下でもその行使ができるとする政府解釈への変更を企図する最近の政府の姿勢にとりわけ強く表れている。
しかし、そもそも徹底した恒久平和主義の基本原理をとる日本国憲法は、実力装置による自衛権を含め放棄したとする考えがあり、それは憲法制定当時の政府解釈でもあった。その点をしばらく措くとしても、集団的自衛権は、他国防衛のために自国の実力を行使することをその本質とするものである。そのため歴代内閣は、憲法9条から集団的自衛権を認める余地はないと解釈してきたはずである。
しかるに現在政府は、内閣法制局長官を交替させてまで、長年にわたり歴代内閣が積み上げてきた集団的自衛権に関する上記政府解釈を変更しようとしている。これは憲法条項に関し長年積み上げられ維持されてきた政府解釈を変更しようとするもので、まさに解釈による憲法9条の実質的改定といえる。それはまた、恒久平和主義という憲法の基本原理を破棄するに等しいものである。
しかし、そもそもこのような「解釈改憲」は、憲法96条の改正手続を潜脱するものであるうえ、権力制限を本質とする近代立憲主義に背馳するもので断じて許されない。
加えて、現在の政府が集団的自衛権行使容認の根拠と主張している砂川事件最高裁判決は、日本に駐留する米軍が憲法9条2項の「戦力」にあたるかどうかが争点となったもので、集団的自衛権について審理されたものでは全くない。そのような砂川事件最高裁判決を解釈変更の根拠に持ち出すこと自体がこの解釈改憲の欺瞞性を強く示している。
当会は、2008年5月28日「日本国憲法の平和主義を堅持することを求める決議」を総会決議として採択し、2013年11月13日「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認並びに国防軍の創設に反対する声明」を発出するなど、憲法の恒久平和主義堅持のための諸活動に取り組んできた。
そこで当会は、本日の憲法記念日に際し、集団的自衛権に関する従前の政府解釈を変更することには断固反対するものであり、立憲主義と恒久平和主義堅持のために今後とも全力を尽くすことを誓う。

以 上

2014(平成26)年5月3日
埼玉弁護士会会長  大倉 浩

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