2014.07.01

憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使等を容認する 閣議決定に抗議し撤回を求める会長談話

本日、政府は、従前の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定(以下「本閣議決定」という。)を行った。
しかし、そもそも集団的自衛権は、他国防衛のために自国の武力を行使することを本質とするもので、日本国憲法9条の下においてその行使は認められない。このことは、これまで歴代の多くの内閣の憲法解釈において長年一貫して確認・維持されてきたものであり、まさに本閣議決定は解釈によって憲法9条を改定するものと言わざるを得ない。
また、各種の世論調査でも集団的自衛権の行使容認に対して反対の意見が多くみられるうえ、いまだ市民・国民の間で集団的自衛権についての十分な議論がなされたとは到底言えない。このような状況における本閣議決定であり、それは主権者たる国民の意思を反映しない拙速な手法によるもので、民主主義の生命ともいうべき手続的正義が欠けている。
さらに、本閣議決定では、集団的自衛権の行使容認だけでなく、「国際社会の平和と安定への一層の貢献」という名目で、海外における自衛隊の武力行使などへの道を開こうとしている。
しかも、政府は「武力行使」のための「新三要件」の下であたかも集団的自衛権の行使が限定されるかのような説明をしているが、その要件自体が曖昧なだけでなく、集団的自衛権等を行使するにあたり国家安全保障会議(NSC)での審議等に基づき内閣が判断することになっており全く歯止めとならない。
以上のとおり、本閣議決定は、解釈による実質的な憲法9条改定という点で立憲主義や国民主権の理念に悖り、何より憲法9条を中核とする恒久平和主義に反するものとして違憲無効といわねばならない。そうすると、本閣議決定に基づき今後予定されている自衛隊法等の関係法令の改定等も憲法に反するものとして無効となる。
当会は、憲法違反の本閣議決定に対し断固抗議し、政府に即時撤回を求めるとともに、今後とも、本閣議決定に基づく違憲立法制定を阻止し平和を守る諸活動に邁進することを表明するものである。

以 上

2014(平成26)年7月1日
埼玉弁護士会会長  大倉 浩

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