2015.09.19

違憲な安全保障関連法案の成立に断固抗議する会長声明

違憲な安全保障関連法案の成立に断固抗議する会長声明

現内閣提出法案である安全保障関連法案は,一昨日の参議院国家安全保障に関する特別委員会での強行採決を経た上で,本日未明,参議院本会議において採決され成立となった。しかし,安全保障関連各法律(以下「本件各法律」という。)は,立憲主義,恒久平和主義及び国民主権という憲法の諸原理に背馳し,憲法9条に違背するもので,到底容認することなどできない。
本件各法律は,日本に対する武力攻撃がない段階で密接な関係にある他国が武力攻撃を受けた場合にその排除のため自衛隊による武力の行使を認めるという集団的自衛権の行使を含み,それが核心部分をなすものである。しかし,そもそも集団的自衛権は憲法9条1項ないし2項によりその行使が禁止されていることは明らかである。加えて,内閣の職権を定める憲法73条の「一般行政事務」「外交」に他国領域内での武力行使を典型とする集団的自衛権までを含めることはできず,憲法にこの根拠となる規定はない。また,本件各法律は,他国軍隊の後方支援(兵站活動)や武器使用拡大などにより自衛隊が世界中で武力の行使に及ぶ危険性を極めて高くするもので,この点でも恒久平和主義に背馳し,憲法9条に違背する。本件各法律が違憲であることはもはや論を俟たない。
もともと,本件各法律は,昨年7月1日の集団的自衛権行使容認を含む閣議決定の具現化である。特に,同閣議決定は,集団的自衛権行使が憲法9条のもと許されないという歴代内閣において長年積み重ねられ政府の憲法解釈となっていたものを根源的に解釈変更したという点で,法的安定性を根底から損ねるものである。
このような閣議決定を具現化した本件各法律は,本来,憲法9条の改正手続を経て初めて制定可能となり得るものである。本件各法律は,憲法9条に違背するだけでなく,憲法96条の改正手続を潜脱するもので,まさに立憲主義に背馳する違憲立法との謗りを免れない。
直近の各種世論調査によっても,多くの国民が本件各法律の今通常国会制定について賛同していないことは明白であった。このように国民の理解や承認が基本的に得られていない状況にありながら,国会が本件各法律を成立させたことは,討議・熟議の徹底を本質とする民主主義・国民主権原理に背馳するものである。
この間,日本弁護士連合会や全国の単位弁護士会は,集団的自衛権行使等を内容とする本件各法律の制定に反対する意思を表明し,上記閣議決定の撤回や本件各法律案の廃案等を求める決議ないし会長声明等を発出してきた。当会も,本年5月28日の定時総会において「集団的自衛権行使を容認する違憲な閣議決定の撤回を求め,安全保障法制の制定に反対する総会決議」を採択して執行し,また,衆議院特別委員会で同法案が強行採決された本年7月15日には「違憲な安全保障関連法案の強行採決について抗議する会長談話」を発出するなどしてきた。
以上より,当会は,違憲な本件各法律が制定されたことにつき断固抗議するとともに,今後改めて,国民や日弁連・単位弁護士会等と連携して,その廃止に向けた諸活動を展開する。

以上

2015(平成27)年9月19日
埼玉弁護士会会長  石河 秀夫

安全保障関連各法律

  • 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律
  • 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

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