2023.10.12

インターネット通販における定期購入契約に対するさらなる規制を求める意見書

2023(令和5)年10月11日

埼玉弁護士会
会長 尾崎 康

第1 意見の趣旨

 インターネット通信販売において、初回分を無料または低額のお試しと強調して商品購入の申込みをさせるが、実際には数か月にわたる定期購入契約を附帯させている、いわゆる「定期購入商法」に関する被害を防止するため、特定商取引法(以下、「特商法」という。)2021年改正が2022年6月1日に施行されたにもかかわらず、改正法施行後も定期購入に関する相談件数が増加している状況にあることに鑑み、特商法及びその政省令等において、通信販売業者に対する以下の諸規制を早急に導入すべきである。

  1.  特定申込みにおける最終確認画面及びアフィリエイト広告を含む広告画面表示に対して、
    1.  初回の契約条件と2回目以降の契約条件とを分離して表示することを禁止するなど、定期購入でないと誤認させる表示を禁止すること
    2.  定期購入に関する支払総額、支払総回数、総分量、引渡総回数等の一括表示を義務付けるなど、定期購入であることが明確に認識できる表示を義務づけること
    3.  「いつでも解約できる」、「返金保証」など、解約及び返金に関する事項につき誤認させる表示を禁止すること
  2.  広告画面における表示義務事項の不実の表示もしくは故意の不表示、または契約内容、取引条件、購入の必要性について人を誤認させる表示により、消費者が誤認して契約を申し込んだ場合、その意思表示の取消権を付与すること
  3.  特定申込みにおける最終確認画面において、当該申込みが定期購入契約の申込みであること、消費者が特約による中途解約権を行使するにあたって条件が存在する場合にはその条件が存在すること、中途解約した際に違約金が発生する場合には違約金が発生することについて、消費者に対し、それぞれの承諾を求めることを義務づけること
  4.  消費者から定期購入契約の申込みを受けた場合、当該消費者に対し、最終確認画面の契約情報を電磁的方法により遅滞なく提供することを義務づけること
  5.  アフィリエイト広告を含む広告画面表示を一定期間保存し、消費者から、申込時の広告画面の開示請求があった場合、遅滞なく開示することを義務づけること
  6.  消費者に対し、特約による中途解約を認める場合、インターネットでの申込手続きと同等の解約申出方法を義務づけること

第2 意見の理由

  1.  これまでの定期購入契約に対する規制と被害の実態
    1.  定期購入契約による被害は、2014年頃から増え始め、2016年に特商法及び同施行規則が改正され、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをしようとする行為』に係るガイドライン」が規定された(一部を除き、施行日は2017年12月1日)。
       しかし、定期購入契約による被害はさらに増加したため、当会は、2020年6月11日、「定期購入契約を中心とするインターネット通販におけるさらなる規制を求める意見」を発出した。
       その後、2021年に特商法及び同施行規則の一部が改正され、いわゆる「詐欺的な定期購入商法対策」が導入された(2022年6月1日施行)。改正法では、通信販売の「特定申込み」における「最終確認画面」について、定期購入でないと誤認させる表示の禁止等の規定が設けられ、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」も策定された。
    2.  しかしながら、このような法改正等がなされたにもかかわらず、現時点においても、定期購入の被害は減っていない。
       つまり、令和5(2023)年版消費者白書によると、通信販売における「定期購入」に関する消費生活相談件数は、2022年は7万5478件と過去最多となっている。
       具体的な事例としては、「SNS広告から1回限りのお試しで500円のシャンプーを購入したが、2回目が届き定期購入と知った。解約したいが電話がつながらない」等、消費者が定期購入であることを認識しないまま商品を注文しているケース、解約したくても事業者と連絡が取れないというトラブルがみられ、また、「いつでも解約可能、定期縛りなしという広告を見てダイエットスムージーを購入したが、解約しようとしたら6回購入が条件だと言われた」等、解約に関する広告画面表示を原因とするトラブルが発生している(※1)。
       埼玉県でも、2022年度の埼玉県消費生活相談年報によると、2022年度の「インターネット通販での定期購入」に関する相談は、4600件となっており、2021年度よりも大幅に増加し、2017年度以降では過去最多となっている。具体的な事例としては、消費者白書と同様、「SNSで、お試し価格500円との電子広告を見つけ、1回だけのつもりで注文したところ定期購入が条件であった、解約したい」といった定期購入でないと誤認したトラブルや「定期購入であることは把握しており、すぐに解約するつもりでいたのに電話がつながらず解約できない」といった解約をめぐるトラブルが発生している(※2)。その他、「定期購入でない商品を選択して、注文情報を登録した後、『お得な案内がある』との画面表示とともに、カウントダウン式の割引クーポンが表示され、割引クーポンをクリックしたところ、定期購入の商品に変わっていた」というようなトラブルも存在する。
       定期購入契約による被害額は、1件あたり5万円以下であることが大半であることから、消費者が泣き寝入りしてしまうケースが多く、また、消費者が消費生活センターへ相談に行っても、事業者が解約に応じなかったり、そもそも事業者への連絡がつかなかったりと消費者の被害救済に結びつかないケースが多く存在する。
  2.  定期購入契約による被害の原因とさらなる規制の必要
     2021年に特商法が改正され、2022年6月1日に施行されたにもかかわらず、同年の相談件数が過去最多となってしまった原因として以下のことが挙げられることから、これらの原因に対応するため、意見の趣旨に記載したとおりの規制が急務である。
    1.  原因1(広告画面表示に対する規制不足)
      1.  特商法11条は、通信販売における広告表示義務を規定し、同法12条は、誇大広告等の禁止を規定し、広告画面表示に対して一定の規制を設けている。
         そして、2021年改正特商法では、インターネット通販での特定申込みつき、「最終確認画面」における表示義務規定や誤認表示禁止規定を設け、違反した場合には、特定申込みをした消費者に取消権を付与したものの、前記1(2)で述べた被害実態からすると、インターネット通販における広告画面表示に対する規制は未だ不十分といわざるをえない。
         消費者の通常の契約行動の特徴は、
         ①「通常価格○円が初回限定○円」、「初回 定価○円が特別価格○○円」などといった有利な強調表示による広告画面を
          見た消費者は、定期購入でないと誤認したまま申し込みをしてしまいがちであり
         ②画面の小さなスマートフォンを用いて販売業者のサイトから申し込みを行うことが多い中、広告画面で有利な契約条件の
          表示により誤認した消費者は、最終確認画面において契約条件の表示の見直しに注意が向かず、誤認が解消されないま
          ま申し込みをしてしまいがちである(※3)
        など、前記1(2)で挙げたように、広告画面表示により定期購入でないと誤認した状態で申込みをしてしまうケースが多く存在する。定期購入であるにもかかわらず、消費者が定期購入でないと誤認してしまう根本的な原因は、消費者を定期購入でないと誤認させて申込みまで誘導する広告画面表示にある。
      2.  また、最近では、SNSなどに表示されるバナー広告からアフィリエイト広告を閲覧し、販売業者のサイトへ誘導されて被害に遭うケースが多数存在する。
         つまり、消費者は、バナー広告(ターゲティング広告も含む)からアフィリエイト広告へ誘導され、定期購入でないと誤認させる当該アフィリエイト広告画面を見て、申込みのボタンを押すと、販売業者の広告画面へ誘導され、その誤認が解消されないまま申込みをしてしまうケースが存在する。
         また、中には、販売業者の自社広告画面や最終確認画面の表示には明確な法令違反はないものの、バナー広告画面やアフィリエイト広告画面上の誤認表示による影響が強く、消費者が販売業者の広告画面や最終確認画面に注意が向かず、定期購入でないとの誤認が解消されないまま申込みをしてしまうケースも存在する。第三者に委託して行う成功報酬型広告であるアフィリエイト広告における不当表示は、景品表示法の解釈運用においては、広告主に不当表示の責任が帰属することが明確化されているが、特商法においては明確化されているとは言い難い。
         以上のことからすると、特定申込みにおける「最終確認画面」に対する規制だけでは不十分であり、意見の趣旨1(1)及び(2)のとおり、アフィリエイト広告を含む定期購入販売業者の広告画面表示に対しても、例えば、初回金額と2回目以降の金額とを分けて表示することを禁止する(すなわち、金額一括表示を義務付ける)など、定期購入でないと誤認させる表示を禁止し、また、定期購入であることを消費者が明確に認識できる表示を義務づけるべきである。
         なお、すでに2021年の特商法改正時の参議院地方創生・消費者問題特別委員会において、「詐欺的定期購入トラブルの防止・救済に向けて導入された、特定申込みに係る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と二回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること」との附帯決議がなされていることからも、早急な改正の措置を行うべきである。
      3.  さらに、前記1(2)で挙げたとおり、「いつでも解約可能、定期縛りなしという広告を見てダイエットスムージーを購入したが、解約しようとしたら6回購入が条件だと言われた」等、解約に関する広告画面表示を原因とするトラブルも多数発生している。
         その原因は、販売業者が、広告画面において「いつでも解約できる」旨を謳っておきながら、実際には解約条件が存在するケースや消費者が解約をするために販売業者のサイトに表示されている電話番号へ電話をかけてもつながらないケースが存在するなど、広告画面の表示がその実態と異なることにある。
         また、同様に、広告画面において、「満足できない方には全額返金保証」などと謳い、あたかも無条件で返金が受けられるかのような表示をしておきながら、実際に返金を受けるためには、定期購入期間の毎日のアンケートを記載しなければならなかったり、使用した空パッケージをすべて返送しなくてはならなかったりするなど無条件での返金ではないケースが存在し、返金を受けられると信じた消費者が、アンケートを記載しておらず、空のパッケージを廃棄してしまっているために返金を受けられないという被害が後を絶たない。
         そのため、意見の趣旨1(3)のとおり、広告画面において解約に関する事項や消費者が返金を受けられる事項につき誤認させる表示を禁止すべきである。
      4.  なお、これまで述べてきた定期購入契約による被害件数や実態に鑑みれば、広告画面表示による誤認も取消権付与の対象に含めることが必要かつ相当である。
         インターネット通販の場合、販売業者が自社商品を宣伝する方法はインターネット広告であり、消費者はインターネット広告表示をみて、動機を形成し、商品を購入するか否かの判断をする。前述したとおり、広告画面表示において誤認した消費者は、申込確認画面の表示を見直して誤認を是正する行動を採ることはそれほど期待できない。悪質販売業者はこうした消費者の認知バイアス(非合理な心理現象)に付け込んで広告表示を作成しているのである。また、商品・役務の内容・品質・効果に関する広告画面の不当表示は、申込確認画面の表示義務事項ではないため申込確認画面によって是正される余地はない。
         訪問販売や電話勧誘販売などでは、不実の告知や事実の不告知による取消権が認められ、消費者契約法でも不実の告知や不利益事実の不告知による取消権が認められている。そして、2021年特商法改正によって、特定申込みの最終確認画面における表示義務事項に関する不実の表示または不表示による取消権が認められた。
         ところが、2021年特商法改正後も定期購入による被害は減少せず、その原因が広告画面表示にあることはこれまで述べたとおりである。
         この点、最高裁平成29年1月24日判決は、消費者契約法第4条の「勧誘」について、「事業者が、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは、当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから、事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう『勧誘』に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは、上記法の趣旨目的に照らし相当とは言えない。」との判断を示している。
         インターネット通販の手順は、広告画面を見てそのまま申込画面を通じて契約の申込みに至るものであるから、新聞折込広告を見て電話で申し込む場合以上に、広告の表示内容による働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えるものである。現在の特商法は、不特定多数に向けた広告表示と申込行為を開始した特定の消費者に対する表示とを区別して、後者の場合にのみ取消権を付与しているが、上記最高裁判決の趣旨からしても、少なくともインターネット通販においては、不特定多数に向けた広告表示と申込行為を開始した特定の消費者に対する表示とを区別する必然性はない。
         実際に、バナー広告(ターゲティング広告を含む)は、消費者の動機に強く影響を与えるものであるし、アフィリエイト広告を見る消費者は、契約締結をするかを検討するために閲覧されるものであることからすると、インターネット通販における広告が、消費者の契約意思形成(とりわけ「動機」)に強く影響を与えているものであることは明らかである。
         そこで、意見の趣旨2のとおり、消費者が、広告画面における表示義務事項の不実の表示または不表示によって誤認した場合に取消権を付与すべきである。
    2.  原因2(最終確認画面での消費者の認識不足)
      1.  定期購入契約の被害の原因は、定期購入でないと誤認させる表示等により、その影響を受けた消費者が画面の小さなスマートフォン上に表示される申込み最終確認画面の表示に注意が向かず、誤認が解消されないまま、申込みをしてしまうことにある。
         2023(令和5)年4月21日付け「特定商取引に関する法律等の施行について(通達)」の別添9「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」では、特商法12条の6の考え方が示されているものの、同条第2項第2号違反に該当するおそれのある表示として、【画面例8】では、最終確認画面において、「『お試し価格』の表示や通常価格よりも減額された初回代金の表示のみを強調しているにもかかわらず、定期購入契約の主な内容については、これらから離れた画面下部にしか表示していない」ことが挙げられ、【画面例9】では、「『お試し価格』の表示や通常価格よりも減額された初回代金の表示のみを強調しているにもかかわらず、これらの表示と比較して、定期購入契約の主な内容について小さな文字でしか表示していない」ことが挙げられている。
         しかしながら、初回分と2回目以降の契約条件を分離表示すること(初回分の価格のみ目につきやすい枠内に記載し、2回目以降の契約条件を近くの枠外に同じ程度の大きさの文字で記載する場合等)自体を明示的に禁止していないため、結局、定期購入でないと誤認させる広告画面の強い影響により、最終確認画面によっても消費者の誤認が解消されないのである(なお、すでに2021年の特商法改正時の参議院地方創生・消費者問題特別委員会において、この点に関する附帯決議がなされていることは前述したとおりである。)。
         消費者の誤認による被害を徹底的になくすためには、広告画面に対する規制を及ぼすだけでなく、意見の趣旨1に記載した規制を特定申込みの最終確認画面にも及ぼすべきである。
      2.  さらに、消費者の誤認による被害を契約締結手順の過程で防止するという観点からは、意見の趣旨3のとおり、申込み最終確認画面において、消費者に対し、当該申込みが定期購入であること、中途解約をするにあたって条件が存在する場合には解約条件が存在すること、中途解約した場合に違約金が発生する場合には違約金が発生することそれぞれについて、例えば、チェックボックスを設けるなどして、承諾を求めるよう義務づけるべきある。
      3.  また、定期購入契約を申し込んだ消費者は、最終確認画面そのものを保存することはせず、消費者が申し込んだ契約内容をメール等で事後的に知らせない販売業者が存在するため、消費者は、どのような契約内容だったのかを事後に確認することができず、後記(3)で述べるように、誤認の原因となった広告画面を事後に確認することも困難なことから、自身の誤認を立証することができない。
         そこで、意見の趣旨4のとおり、販売業者に対し、消費者からの定期購入契約の申し込みがあった場合には、消費者に対し、最終確認画面などの契約情報を電磁的方法により提供することを義務づけるべきである。インターネット通信販売の多くの事業者は、特定申込画面で申込を受けた直後に、消費者のメールアドレス宛に契約内容を表示したメールを送信する取り扱いを現に行っており、特段大きな負担とはならない。
    3.  原因3(消費者が広告画面の誤認表示を立証することが困難)
       インターネット通販の場合、販売業者は、広告によって自社の商品を宣伝し、消費者は、販売業者の広告あるいはアフィリエイト広告の画面表示を見て、購入意思を形成していく。
       ところが、販売業者が、アフィリエイト広告を含む広告画面において、定期購入でないと誤認させる表示をし、これにより、そのような誤認をした消費者が被害にあった場合、消費者が、誤認したことに気づいたときに、事後にその広告画面表示を示すことは極めて困難である。
       なぜなら、消費者が申込み時に広告画面をすべて保存するような行動をとることはない。消費者が誤認したことに気づくのは、2回目の商品が配達された時点など契約締結後であるところ、消費者が誤認したことに気づき、契約締結時に閲覧した広告画面を再度閲覧したいと考えても、事業者がすでに広告画面表示を修正、削除するなどして存在しないため、消費者が、誤認の原因となった広告画面を確認できないからである。さらに、アフィリエイト広告の多くは、各消費者の閲覧履歴等に応じて広告を掲出するターゲティング広告やポップアップ広告の手法を用いるため、消費者は、実際に閲覧したアフィリエイト広告に再度アクセスできないという事態も発生している。
       これでは、広告画面表示に対する規制を及ぼしても、消費者が事後に確認できる制度がなければ、かかる規制の潜脱によって被害に遭ってしまった消費者の救済につながらない。
       そこで、意見の趣旨5のとおり、販売業者に対して、アフィリエイト広告を含む広告画面表示の保存・開示義務を規定し、消費者から、申込み時点での広告画面の開示を求められた場合に、速やかにこれに応じる義務を負わせるべきである。
    4.  原因4(解約手段が限定されている)
       前記1(2)で挙げたとおり、広告画面において、「いつでも解約できる」旨を謳っておきながら、解約の手段を電話による手段に限定し、さらに、例えば、平日10時~17時など電話受付時間を限定している販売業者が多数存在するため、消費者が容易に解約できない実態がここ何年も続いている。
       中には、消費者だけでなく、相談を受けた消費生活センターが、電話受付時間内に電話をかけても回線が混み合っているなどといった理由で、電話がつながらないケースも存在する。
       インターネットにて、24時間、定期購入契約の申込みを受け付けておきながら、解約受付手段を電話に限定する合理的な理由はない。インターネットにて24時間申込みの受付ができるのであれば、インターネットを利用した解約手続を設けることは容易であり、これを設けることで、電話がつながらないという理由で解約ができない、あるいは解約手続期間内に解約ができないといったトラブルを減少させることが可能となる。
       以上のことから、意見の趣旨6のとおり、事業者に対し、インターネットでの解約手続方法を義務づけるべきある。
  3. 以 上


    (※1) 令和5年版消費生活白書31頁

    (※2) 令和4年度埼玉県消費生活相談年報35頁

    (※3) 令和5(2023)年版消費生活白書では、高齢者は、購入前の調査を十分に行わない傾向がみられ、 消費者トラブルに巻き込まれ
       るおそれがあると指摘されている(80頁)。

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