家庭裁判所の手続の当事者となっている方のご相談

家庭裁判所等での調停・審判・訴訟などの当事者となられた方、家庭裁判所等における手続をお考えの方のご相談を初回無料でお受けしています。
家庭裁判所で取り扱っている事件であれば、離婚、相続、遺言、親子関係、遺産分割など、事件内容は問いません。

こんなお悩みはありませんか

  • 弁護士をつけずに調停をしているが、進め方に悩んでいる。
  • 調停が不成立になってしまい、今後どうしたらよいか分からない。
  • 裁判所から訴状や申立書が届き、どうしたらよいか分からない。
  • 調停・審判・訴訟等の手続の流れについて聞きたい。
  • 仕事などで調停に行けない場合、どうしたらよいか。

家事当番弁護士に相談すると

初回法律相談料(30分)が無料になります。
調停・審判・訴訟等の手続の流れや、答弁書などの書面の書き方を知ることができます。
弁護士と協議の上で、依頼することもできます。

利用できる方の要件

  1. 家庭裁判所等での調停・審判・訴訟等の手続の当事者となられていること、あるいは、当事者になろうとしていること
  2. 初回の法律相談であること
  3. 代理人がついていないこと

実施日時(埼玉弁護士会法律相談センター(浦和))

いずれも相談時間は30分です。
(☆川越、熊谷、越谷近辺の方等は,末尾の記載もご覧下さい。)

月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 土曜日(祝日を除く)
15:00~16:10 9:30~12:00

利用方法、利用の流れ

  1. 予約制です。まずは埼玉弁護士会法律相談センター(048-710-5666)までお電話をください。
  2. 事務局が、あなたのお名前、ご住所、電話番号、ご希望の相談日のほか、管轄裁判所名、事件名、次回期日、相手方代理人の有無及び氏名をお伺いします。
  3. 事務局が、相談の空き具合等を確認した上で、ご相談の予約日時をご案内します。
  4. ご相談の予約日時に埼玉弁護士会法律相談センターまでお越し下さい。相談時は、裁判所から送られてきた訴状・申立書・期日呼出状など調停・審判・裁判の内容及び期日が分かる資料、その他相談内容に関連する資料をご持参ください。
  5. 事件の依頼をご希望の場合は、相談を担当した弁護士にご相談ください。
    ただし、事件内容によってはご依頼をお受けできないこともあります。

なお、「家事当番弁護士」による相談は、川越や越谷、熊谷の埼玉弁護士会各支部においても実施しております。詳細は各支部へお問い合わせください。

支部 電話番号
川越支部 049(225)4279
越谷支部 048(962)1188
熊谷支部 048(521)0844

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